瑕疵(かし)とは、法律や不動産取引における用語で、「通常あるべき品質や性能、状態が欠けていること(欠陥・不具合)」を意味します。
賃貸・売買・戸建て管理など、不動産のあらゆる場面でトラブルの原因となる最重要ワードの一つです。
1. 不動産における瑕疵の4大分類
瑕疵は、その内容によって大きく4つの種類に分けられます。
| 分類 | 意味 | 主な具体例 |
| ① 物理的瑕疵 | 建物や土地自体に物理的な欠陥がある状態 | 雨漏り、シロアリ被害、建物の傾き、給排水管の破裂、土壌汚染など |
| ② 法律的瑕疵 | 法律や規制によって自由な利用が制限されている状態 | 建基法の「再建築不可物件」、都市計画法の市街化調整区域、接道義務違反など |
| ③ 心理的瑕疵 | 住む人が精神的な抵抗感・不快感を抱く歴史・事実がある状態 | 過去の事故・事件・自殺(いわゆる事故物件)、孤独死など |
| ④ 環境的瑕疵 | 物件の周辺環境に問題がある状態 | 近隣の騒音・悪臭・振動、近隣に反社会勢力事務所や嫌悪施設(処理場等)があるなど |
2. 法律上の重要ルール:「契約不適合責任」
2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という用語は整理され、現在は「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」という名称に変更されました。
引き渡された物件が「契約内容と一致していない(不適合である)」場合、引き渡しを受けた側(買主や借主)は以下の権利を主張できます。
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修補請求(追完請求):欠陥の修繕・補修を求める(例: 雨漏りを直してほしい)。
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代金減額請求:欠陥の程度に応じて購入価格や家賃の値引きを求める。
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損害賠償請求:欠陥によって生じた被害の賠償を求める。
