買主 2026/09/22 新築一戸建てや土地などの不動産取引において、物件を買う側(お客さまご自身)のことを「買主」と呼びます。これに対し、家や土地を売る側のことは「売主(うりぬし)」と呼びます。 1. 買主の主な立場と役割 代金の支払い義務 売買契約書で取り決めた売買代金(手付金、中間金、残代金)を、指定された期日通りに支払う義務があります。 住宅ローンを利用する立場 現金一括ではなく、金融機関から住宅ローンを借り入れて購入する場合は、ローンの申し込みや契約を行う主となります。 権利の取得 代金をすべて支払い、引き渡しを受けることで、その物件の正式な所有者(名義人)となります。 2. 取引における買主の保護 不動産取引では、高額な買い物で一般の買主が不利益を被らないよう、法律によってさまざまな保護やルールが定められています。 重要事項説明を受ける権利 契約を結ぶ前に、必ず宅地建物取引士から物件の状況や法律上の制限などの説明を受けることができます。 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)による守り 引渡し後に隠れた重大な不具合(雨漏りや主要構造部の欠陥など)が見つかった場合、売主に対して補修や損害賠償を請求できる権利があります(※新築の場合は原則10年間の保証が義務付けられています)。 当社では埼玉県さいたま市を中心に新築の仲介手数料無料さらに最大100万円キャッシュバックでご紹介しています。 🌿 埼玉新築サポートセンター メニュー 🌿 🏠 TOPページ 🔍 物件情報 💬 よくある質問 📖 不動産用語集 🤝 不動産売却