中間金

中間金(ちゅうかんきん)とは、不動産の売買契約や注文住宅の建築請負契約などにおいて、契約が成立したあとから最終的な引き渡し(残金決済)までの間に、代金の一部として支払う金銭のことです。

一般的に「不動産売買」と「注文住宅の建築」の2つの場面でよく使われますが、それぞれ意味合いや仕組みが少し異なります。

1. 不動産売買における中間金

土地や中古住宅などの売買契約を結び、「手付金」を払った後、最後の「残金」を支払うまでの間に支払うお金です。

  • 支払いの有無: 常に発生するものではなく、売主と買主の合意がある場合のみ支払われます。

  • 手付金との違い:

    • 手付金は、契約の解除権(解約手付)などの意味合いを持ち、契約が履行されると最終代金に充当されます。

    • 中間金は、支払われた瞬間に「売買代金の一部(前払い)」として扱われます。そのため、原則として後から一方的に放棄して契約を解除することはできません。

  • 利用されるケース: 売主が「次の家の購入資金や引っ越し費用を先に確保したい」という理由で、買主に中間金を交渉して支払ってもらうケースなどがあります。

2. 注文住宅・建築における中間金

ハウスメーカーや工務店に家づくりを依頼した際、工事の進捗に合わせて段階的に支払う費用のことです(「出来高払い」とも呼ばれます)。

  • 支払いのタイミング: 主に「上棟時(建物の骨組みが完成したとき)」や、屋根・外壁工事が終わった段階など、工事が50%程度進んだタイミングで発生します。

  • 一般的な資金の流れの例:

    1. 手付金(契約時):全体の約 10%

    2. 着工金(工事開始時):全体の約 30%

    3. 中間金(上棟時):全体の約 20%〜30%

    4. 竣工金/残金(引き渡し時):全体の約 30%

    • ※割合や回数は施工会社によって異なります。

  • なぜ必要か: 施工会社が、工事中の資材購入費や職人への人件費などをすべて立て替えるのは負担が大きいため、工事の進行に合わせて分割で回収する目的があります。

新築戸建て・建売住宅の場合

基本的に手付金を契約時に払って、残代金は決済の時にまとめて払います。そのため、中間金は原則ありません。

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