雑種地(ざっしゅち)とは、不動産登記法で定められた23種類の地目(土地の用途)のうち、「宅地」や「田・畑」「山林」など、他のどの地目にも当てはまらない土地をまとめて分類するカテゴリーのことです。
土地の用途における「その他」や「オールマイティーな土地」という立ち位置になります。
雑種地の代表的な例
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駐車場(青空駐車場、コインパーキングなど)
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資材置き場
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太陽光発電のパネル設置用地
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ゴルフ場、テニスコート
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記念碑などが建っている土地
買主(家を建てる人)にとっての注意点とポイント
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家を建てることは可能 「農地(田・畑)」のように厳しい建築制限(農地法)の対象ではないため、都市計画法や建築基準法(接道義務など)のルールさえ満たしていれば、雑種地の上にマイホームを建てることは基本的に可能です。
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家を建てたら「地目変更」が必要 雑種地に家を建てた場合、完成後1ヶ月以内に、法務局で地目を「雑種地」から「宅地」に変更する手続き(地目変更登記)を行うことが法律で義務付けられています。
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インフラ整備や造成の費用に注意 元々が駐車場や資材置き場であるため、水道管やガス管が敷地内まで引き込まれていなかったり、地面がデコボコだったりするケースがよくあります。家を建てる前に、これらのインフラ整備や土地を平らにする造成工事の費用がいくらかかるか、事前に見積もっておくことが重要です。
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税金(固定資産税)の扱い 雑種地の固定資産税は、一般的に「山林や農地よりは高いが、宅地よりは安い(または同等)」という評価になります。ただし、家を建てて「宅地(住宅用地)」になると、土地の固定資産税が最大6分の1になる軽減措置が適用されるため、税金面では家を建てた後の方が安くなるケースが多いです。
雑種地は、宅地としてきれいに整備される前の「原石」のような状態の土地も多く含まれます。価格が相場より少し安く設定されていることもあるため、造成費用やライフラインの引き込み費用を含めても予算内に収まるかどうかが、購入を見極めるポイントになります。
