地目(ちもく)とは、法務局が管理する登記簿(登記事項証明書)に記載されている、「その土地が現在どのような用途で使われているか」を表す分類のことです。
土地の履歴書に書かれている「職業」のようなものとイメージすると分かりやすいです。不動産登記法によって23種類に分類されています。
住宅購入でよく見かける代表的な地目
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宅地(たくち):建物を建てるための土地。家を建てるなら原則としてこの地目である必要があります。
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山林(さんりん):木がたくさん生えている山など。
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雑種地(ざっしゅち):駐車場や資材置き場など、他のどの地目にも当てはまらない土地。
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公衆用道路(こうしゅうようどうろ):いわゆる道路として使われている土地。
買主にとっての注意点と知っておくべきこと
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地目が「田・畑」だとすぐに家は建てられない 農地(田や畑)を守るための法律(農地法)があるため、地目が農地になっている場所に勝手に家を建てることはできません。事前に農業委員会から「農地転用(のうちてんよう)」という許可をもらう必要があり、手続きに数ヶ月の手間と費用がかかります。
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「登記簿」と「実際の状況(現況)」が違うことがある 昔は畑だった場所に、後から無断で駐車場を作ったり家を建てたりした場合、登記簿上は「畑」のままなのに、見た目は「宅地」や「雑種地」になっていることがあります。
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住宅ローンを組むには「地目変更」が必要 銀行で住宅ローンを借りて家を建てる場合、銀行からは「お金を貸す条件として、登記簿の地目をちゃんと『宅地』に変更してください」と求められます。これを「地目変更登記(ちもくへんこうとうき)」といい、土地家屋調査士という専門家に依頼して手続きを行います。
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地目によって税金(固定資産税)が変わる 同じ広さの土地でも、地目が「宅地」なのか「山林」なのかによって、市町村が設定する評価額が変わり、毎年払う固定資産税の金額が大きく変わります。
土地探しから注文住宅を検討している方は、販売図面の物件概要欄にある「地目」の項目をチェックし、「宅地」以外だった場合は購入時にどのような手続きや費用が必要になるのかを、不動産会社の担当者に確認することが大切です。
