専任媒介(専任媒介契約)とは、不動産を売却する際に結ぶ「媒介契約」の3つの種類のうちの1つで、「売却の依頼を1社の不動産会社に絞る」契約形態です。
「一般媒介」のように複数社へ同時に依頼することはできませんが、その分、不動産会社の手厚いサポートを受けやすいのが特徴です。また、自分で買主を見つけてくること(親族や知人への売却など)は認められています。
専任媒介契約の主なルール
売主にとってのメリット
-
不動産会社が熱心に販売活動をしてくれる:他社に契約を取られる心配がないため、不動産会社は広告費や人件費をしっかりかけて積極的な営業活動を行ってくれます。
-
状況が把握しやすい:2週間に1回以上の業務報告が義務付けられているため、「今どれくらいの問い合わせがあるのか」「どのような反応があるのか」を定期的に把握できます。
-
窓口が1つで済む:複数社とやり取りする一般媒介とは異なり、担当者が1人になるため、連絡や相談の手間が省けます。
売主にとってのデメリット
-
「囲い込み」のリスクがある:不動産会社が自社で買主を見つけて「両手仲介(売主・買主双方から手数料をもらうこと)」を狙うあまり、他社からの客付け依頼をわざと断る「囲い込み」をされる危険性がゼロではありません。
どんな物件・人に向いている?
「信頼できる不動産会社(担当者)を見つけた人」や、「販売状況をしっかり把握しながら、二人三脚で確実かつスムーズに売却を進めたい人」に最も選ばれている、スタンダードな契約方法です。
