専任媒介

専任媒介(専任媒介契約)とは、不動産を売却する際に結ぶ「媒介契約」の3つの種類のうちの1つで、「売却の依頼を1社の不動産会社に絞る」契約形態です。

「一般媒介」のように複数社へ同時に依頼することはできませんが、その分、不動産会社の手厚いサポートを受けやすいのが特徴です。また、自分で買主を見つけてくること(親族や知人への売却など)は認められています。

専任媒介契約の主なルール

  • 複数社への依頼:不可(1社のみ)

  • 自分で買主を見つけること(自己発見取引):可能

  • レインズ(指定流通機構)への登録義務:あり(契約締結の翌日から7日以内)

  • 不動産会社からの販売状況の報告義務:あり(2週間に1回以上)

  • 契約期間:最長3ヶ月(更新可能)

売主にとってのメリット

  • 不動産会社が熱心に販売活動をしてくれる:他社に契約を取られる心配がないため、不動産会社は広告費や人件費をしっかりかけて積極的な営業活動を行ってくれます。

  • 状況が把握しやすい:2週間に1回以上の業務報告が義務付けられているため、「今どれくらいの問い合わせがあるのか」「どのような反応があるのか」を定期的に把握できます。

  • 窓口が1つで済む:複数社とやり取りする一般媒介とは異なり、担当者が1人になるため、連絡や相談の手間が省けます。

売主にとってのデメリット


どんな物件・人に向いている?

「信頼できる不動産会社(担当者)を見つけた人」や、「販売状況をしっかり把握しながら、二人三脚で確実かつスムーズに売却を進めたい人」に最も選ばれている、スタンダードな契約方法です。

当社では埼玉県さいたま市を中心に新築の仲介手数料無料さらに最大100万円キャッシュバックでご紹介しています。

365日24時間 年中無休お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください