専属専任媒介

専属専任媒介(専属専任媒介契約)とは、不動産を売却する際に結ぶ「媒介契約」の3つの種類の中で、「最も制限が厳しい」契約形態です。

「専任媒介」と同様に依頼できる不動産会社は1社のみですが、最大の違いは「自分で買主を見つけてくること(自己発見取引)が一切禁止されている」という点です。親族や知人に売却する場合でも、必ず依頼した不動産会社を通して仲介手数料を支払う必要があります。

専属専任媒介契約の主なルール

  • 複数社への依頼:不可(1社のみ)

  • 自分で買主を見つけること(自己発見取引):不可

  • レインズ(指定流通機構)への登録義務:あり(契約締結の翌日から5日以内)

  • 不動産会社からの販売状況の報告義務:あり(1週間に1回以上)

  • 契約期間:最長3ヶ月(更新可能)

売主にとってのメリット

報告頻度が高く安心:1週間に1回以上の詳細な業務報告が義務付けられているため、売却活動の進捗を常に細かく把握できます。

売主にとってのデメリット

  • 親族や知人に直接売れない:たまたま知り合いが「その家を買いたい」と言ってきても、不動産会社を間に挟まなければならず、仲介手数料が発生してしまいます。

どんな物件・人に向いている?

基本的にお客様にメリットが無いのでおすすめしません。媒介契約では専任媒介を選ぶお客様が9割です。

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