一般媒介(一般媒介契約)とは、不動産を売却する際に不動産会社と結ぶ「媒介契約」の3つの種類のうちの1つで、「複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる」契約形態です。
他の2つ(専属専任媒介・専任媒介)が「1社にしか依頼できない」のに対し、最も自由度が高いのが特徴です。
一般媒介契約の主なルール
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複数社への依頼:可能(何社に依頼してもOK)
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自分で買主を見つけること(自己発見取引):可能(親戚や友人に直接売るなど)
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レインズ(指定流通機構)への登録義務:なし(任意)
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不動産会社からの販売状況の報告義務:なし
売主にとってのメリット
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幅広くアピールできる:複数社がそれぞれの顧客に紹介したり、ポータルサイトに掲載したりするため、窓口が広がります。
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競争原理が働く:各社が「他社に取られる前に自社で決めたい」と考え、早期売却に繋がる可能性があります(※物件の魅力が高い場合に限ります)。
売主にとってのデメリット
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不動産会社のモチベーションが上がりにくい:広告費や労力をかけても、他社で先に売れてしまえば仲介手数料は1円も入らない(タダ働きになる)ため、積極的な営業活動を後回しにされるリスクがあります。
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販売状況の把握が大変:定期的な報告義務がないため、「今どれくらい問い合わせがあるのか」を売主自身が各社に確認して回る手間がかかります。
どんな物件に向いている?
都心の人気エリアや、条件の良い築浅物件など、「不動産会社がそれほど頑張らなくても、放っておけば買い手がつくような人気の物件」に最も適した契約方法です。
