一般媒介

一般媒介(一般媒介契約)とは、不動産を売却する際に不動産会社と結ぶ「媒介契約」の3つの種類のうちの1つで、「複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる」契約形態です。

他の2つ(専属専任媒介・専任媒介)が「1社にしか依頼できない」のに対し、最も自由度が高いのが特徴です。

一般媒介契約の主なルール

  • 複数社への依頼:可能(何社に依頼してもOK)

  • 自分で買主を見つけること(自己発見取引):可能(親戚や友人に直接売るなど)

  • レインズ(指定流通機構)への登録義務:なし(任意)

  • 不動産会社からの販売状況の報告義務:なし

売主にとってのメリット

  • 幅広くアピールできる:複数社がそれぞれの顧客に紹介したり、ポータルサイトに掲載したりするため、窓口が広がります。

  • 競争原理が働く:各社が「他社に取られる前に自社で決めたい」と考え、早期売却に繋がる可能性があります(※物件の魅力が高い場合に限ります)。

  • 囲い込みを防げる:1社に独占されないため、意図的に情報を隠される「囲い込み」のリスクを回避できます。

売主にとってのデメリット

  • 不動産会社のモチベーションが上がりにくい:広告費や労力をかけても、他社で先に売れてしまえば仲介手数料は1円も入らない(タダ働きになる)ため、積極的な営業活動を後回しにされるリスクがあります。

  • 販売状況の把握が大変:定期的な報告義務がないため、「今どれくらい問い合わせがあるのか」を売主自身が各社に確認して回る手間がかかります。

どんな物件に向いている?

都心の人気エリアや、条件の良い築浅物件など、「不動産会社がそれほど頑張らなくても、放っておけば買い手がつくような人気の物件」に最も適した契約方法です。

当社では埼玉県さいたま市を中心に新築の仲介手数料無料さらに最大100万円キャッシュバックでご紹介しています。

365日24時間 年中無休お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください