表題登記

表題登記(ひょうだいとうき)とは、まだ登記簿が存在しない不動産(新築した建物や、新たに発生した土地など)について、一番最初に行う登記手続きのことです。

不動産の「プロフィール(物理的状態)」を登記簿に記録し、公的に存在を証明する役割を果たします。

1. 登記簿の構造と「表題登記」の位置づけ

登記簿は大きく分けて「表題部」と「権利部」の2つで構成されています。

区分 記載内容 登記の種類 申請の義務 主な専門家
表題部 所在・地番・家屋番号・構造・床面積など(物理的情報) 表題登記 あり(法的な義務) 土地家屋調査士
権利部 所有者は誰か、住宅ローン(抵当権)はあるかなど(権利関係) 所有権保存登記 など 任意(住宅ローン等で必要) 司法書士

2. 表題登記の重要なポイント・特徴

① 申請の法的義務と期限

  • 不動産登記法第47条により、建物を新築した場合などは「所有権を取得した日から1ヶ月以内」に申請を行う義務があります。

  • 理由なく放置した場合は、法律上 10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

② 表題登記が必要となる代表的なケース

  • 建物を新築したとき(マイホーム、アパート、店舗など)

  • 未登記の建物が存在することが発覚したとき

  • 土地を新しく区画・埋め立てなどして生じたとき

3. 表題登記(建物新築時)の手続きの流れ

1.現地調査・測量(土地家屋調査士):

土地家屋調査士が現地を訪問し、建物の配置、構造、各階の床面積などを正確に測量・確認します。

2.図面および申請書類の作成:

測量データをもとに「建物図面」「各階平面図」を作成し、建築確認済証・検査済証などの必要書類を揃えます。

3.法務局へ登記申請:

管轄の法務局へ申請書と図面を提出します。なお、表題登記には登録免許税(税金)はかかりません。

4.法務局の審査・登記完了:

法務局の登記官による書類審査(場合によっては現地確認)を経て、登記簿の「表題部」が開設されます。

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