表題登記と所有権保存登記の違い

新築のマイホームを購入または建築した際に行う「表題登記」と「所有権保存登記」。どちらも建物の完成後に初めて行う大切な登記ですが、それぞれ「何を手続きするか(目的)」が大きく異なります。

1. 表題登記と所有権保存登記の決定的な違い

登記簿(登記事項証明書)は、建物の物理的な状況を記録する「表題部」と、権利関係を記録する「権利部」に分かれています。

📋 建物表題登記

🏠 所有権保存登記

2. 手続きの流れと重要なポイント

  1. 順番は「表題登記」が先:新しい建物の登記簿そのものがまだ存在しないため、まずは建物の情報を登録する「表題登記」を先に行う必要があります。
  2. 表題登記が終わると保存登記ができる:表題登記によって登記簿(の土台)が作られたあと、初めて「所有権保存登記」を行って自分の名義を登録できるようになります。
  3. 住宅ローンを使う場合の注意点:住宅ローンを組んで新築戸建てを購入(または建築)する場合、銀行が建物に「抵当権」を設定するため、所有権保存登記が完了していることが絶対条件となります。

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