表示登記

表示登記(ひょうじとうき)とは、新しく建築された建物などにおいて、その物理的な状況(建物の場所、種類、構造、床面積、建築された時期など)を法務局の登記簿(登記記録)に初めて登録する手続きのことを指します。正式には「建物表題登記(たてものひょうだいとうき)」と呼ばれます。

表示登記(建物表題登記)とは

新築一戸建てを建てたとき、一番最初に法務局へ行わなければならないのが「表示登記」です。

日本の不動産は、1つの建物につき「表示に関する登記(物理的な特徴)」と「権利に関する登記(誰の持ち主か)」の2つの箱(セクション)に分かれて管理されています。表示登記は、いわば「この世に新しくこういう建物が誕生しました」と法務局の戸籍に初めて登録する最初のステップです。

1. 表示登記の主な特徴と役割

  • 建物の「物理的なプロフィール」を記録する

  • 法律で義務付けられている手続き

    • 建物が完成した日から「1ヶ月以内」に申請することが法律(不動産登記法)で義務付けられています。もし怠ると、過料(罰金のようなペナルティ)の対象になることがあります。

  • 土地家屋調査士が代行するのが一般的

2. 「権利登記」との違い

  • 表示登記(建物表題登記)

    • 建物の「モノとしての情報(どこに、どれくらいの大きさで建っているか)」を登録します。まだ所有者の名前は載っていません。

  • 所有権保存登記(権利の登記)

    • 表示登記が完了したあとに、「この建物の最初の持ち主は私です」と権利を証明するために行う2つ目の登記です(住宅ローンを組む際や売買の前提となります)。

3. 埼玉新築サポートセンターのサポート

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