表示登記(ひょうじとうき)とは、新しく建築された建物などにおいて、その物理的な状況(建物の場所、種類、構造、床面積、建築された時期など)を法務局の登記簿(登記記録)に初めて登録する手続きのことを指します。正式には「建物表題登記(たてものひょうだいとうき)」と呼ばれます。
表示登記(建物表題登記)とは
新築一戸建てを建てたとき、一番最初に法務局へ行わなければならないのが「表示登記」です。
日本の不動産は、1つの建物につき「表示に関する登記(物理的な特徴)」と「権利に関する登記(誰の持ち主か)」の2つの箱(セクション)に分かれて管理されています。表示登記は、いわば「この世に新しくこういう建物が誕生しました」と法務局の戸籍に初めて登録する最初のステップです。
1. 表示登記の主な特徴と役割
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建物の「物理的なプロフィール」を記録する
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法律で義務付けられている手続き
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土地家屋調査士が代行するのが一般的
2. 「権利登記」との違い
3. 埼玉新築サポートセンターのサポート
「新築一戸建てを建てたあと、表示登記や権利の登記はどんな順番で進めればいいの?」「手続きに必要な費用や頼むべき専門家を知りたい」といったご不安や疑問も、どうぞご安心ください。
