贈与(ぞうよ)とは、一方が自分の財産を「無償で(タダで)」相手にあげる意思を示し、相手がそれを受け入れることに合意することによって成立する、民法上の契約(民法第549条)のことです。
先ほどの「遺贈」が「亡くなった後に遺言で残すもの」であるのに対し、この贈与は「生きている人間同士の間で行われる財産の譲渡」である点が最大の違いです。
1. 贈与の仕組みと特徴
贈与は、口頭だけでも法律上は成立しますが、不動産のような重要な財産を動かす場合は必ず契約書(贈与契約書)を作成して行われます。
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「双方が合意する」ことが必要: 「あげる人(贈与者)」の「あげたい」という気持ちと、「もらう人(受贈者)」の「もらいます」という承諾が揃って初めて成立します。一方的に押し付けることはできません。
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生前贈与(せいぜんぞうよ): 親から子どもや孫へ、生きているうちに自宅や土地などの不動産、あるいは現金を渡す手段として、相続税対策やライフプランの設計で非常によく使われます。
2. 不動産の贈与における大きなハードル「税金」
生きているうちに不動産をタダであげる(名義を変える)場合、最大のネックになるのが税金の負担です。
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贈与税(ぞうよぜい): 個人から財産をもらったときにかかる税金ですが、不動産や大きなお金の場合、所得税や相続税に比べて税率が非常に高く設定されているため、そのまま高額な不動産を贈与すると莫大な税金がかかるケースがあります。
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登録免許税の税率が高い: 前回学んだ法務局の登記を書き換えるときの「登録免許税」ですが、売買の場合は条件によって優遇される一方、贈与による所有権移転の税率は「2.0%」と、比較的高めの設定になっています。
