財産分与

財産分与とは、夫婦が離婚する際、婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて分け合う仕組み(民法第768条)のことです。

「夫婦の財産をきれいに清算して、それぞれの新しい人生のスタートを支えるための法的権利」であり、不動産の実務においては、マイホームの名義や持ち分をどう分けるかという場面で非常によく登場します。

1. 財産分与の主な内容と対象

財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚してから離婚するまでの間に、2人で協力して築き上げた「共有財産」です。

  • 分与の対象になるもの:

    • 預貯金、現金、株式などの金融資産

    • マイホームや土地などの不動産

    • 車、退職金、保険の解約返戻金など

  • 特有財産(対象外のもの):

    • 結婚する前から各自が持っていた財産や、結婚後でも親から相続・贈与で個人的に手に入れた財産(これらは分与の対象外となります)。

2. 不動産をめぐる財産分与のパターン

マイホームがある場合の財産分与では、実務上主に以下の3つの方法のいずれかで決着をつけます。

  1. どちらか一方が単独で引き継ぐ(代償金方式): 夫がそのまま家に住み続ける代わりに、妻に対して「家の価値の半分(例:1,000万円分)」を現金で支払って、名義を夫単独に変更する。

  2. 家を売却して現金で分ける(換価分割): 家を不動産市場で第三者に売却し、残ったローンをきれい返済した上で、手元に残った現金を2人で半分こ(または合意した割合で)に分ける。

  3. 共有のままにしておく: 離婚後も元夫婦の共有名義のままにしておく方法ですが、将来の売却や再婚時などに大きなトラブルになりやすいため、実務ではあまり推奨されません。

当社では埼玉県さいたま市を中心に新築の仲介手数料無料さらに最大100万円キャッシュバックでご紹介しています。

365日24時間 年中無休お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください