遺贈(いぞう)とは、遺言書(ゆいごんしょ)を遺して亡くなった人(遺言者)が、自分の持っている財産の全部または一部を、遺言によって法定相続人以外の第三者や特定の団体(あるいは相続人の一人)に「無償で譲る」という法律行為のことです。
先ほどの「相続(法律で決められた血縁者への自動的な引き継ぎ)」とは異なり、「遺言者の自由な意思によるプレゼント(指定)」の側面を持つ点が大きな特徴です。
1. 「相続」と「遺贈」の決定的な違い
言葉や「財産が移動する」という結果は似ていますが、法的な仕組みや手続きには明確な違いがあります。
-
遺産の引き継ぎ方:
-
受け取る側の拒否:
2. 遺贈の2つの種類
遺言書にどう書くかによって、遺贈の内容は2つに分かれます。
-
特定遺贈(とくていいぞう): 「〇〇市の土地を、Aさんに遺贈する」というように、特定の財産を指定してあげる方法です。
-
包括遺贈(ほうかついぞう): 「自分の財産の『3分の1』をBさんに遺贈する」というように、割合だけを指定してすべて(またはその一部)を包括的にあげる方法です。(※この場合、プラスの財産だけでなくマイナスの借金も割合に応じて引き継ぐことになります)
