遺贈

遺贈(いぞう)とは、遺言書(ゆいごんしょ)を遺して亡くなった人(遺言者)が、自分の持っている財産の全部または一部を、遺言によって法定相続人以外の第三者や特定の団体(あるいは相続人の一人)に「無償で譲る」という法律行為のことです。

先ほどの「相続(法律で決められた血縁者への自動的な引き継ぎ)」とは異なり、「遺言者の自由な意思によるプレゼント(指定)」の側面を持つ点が大きな特徴です。

1. 「相続」と「遺贈」の決定的な違い

言葉や「財産が移動する」という結果は似ていますが、法的な仕組みや手続きには明確な違いがあります。

  • 遺産の引き継ぎ方:

    • 相続: 法律(民法)で決められたルールと順位に従って、配偶者や子どもなどの法定相続人へ財産が引き継がれます。

    • 遺贈: 遺言書の中で「〇〇にこの土地をあげる」と指定することで、血縁関係のない人や友人、お世話になった慈善団体などにも財産を渡すことができます。

  • 受け取る側の拒否:

    • 相続の場合、いらない場合は「相続放棄」の手続きをします。

    • 遺贈の場合、財産を渡された側(受遺者)は、遺言者の死後、いつでも自由に「遺贈を放棄する(受け取らない)」ことができます。

2. 遺贈の2つの種類

遺言書にどう書くかによって、遺贈の内容は2つに分かれます。

  1. 特定遺贈(とくていいぞう): 「〇〇市の土地を、Aさんに遺贈する」というように、特定の財産を指定してあげる方法です。

  2. 包括遺贈(ほうかついぞう): 「自分の財産の『3分の1』をBさんに遺贈する」というように、割合だけを指定してすべて(またはその一部)を包括的にあげる方法です。(※この場合、プラスの財産だけでなくマイナスの借金も割合に応じて引き継ぐことになります)

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