相続放棄

相続放棄(そうぞくほうき)とは、被相続人(亡くなった人)の遺産について、プラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・債務など)もすべて含めて、一切の継承を拒否する手続きです。

相続開始(死亡を知った日)から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

1. 相続放棄を行う主な理由

  1. 借金や債務がプラスの財産を上回っている(負債の承継回避)

  2. 特定の相続人に財産を集中的に引き継がせたい(遺産分割協議のトラブル回避)

  3. 過疎地の山林や農地、古い実家など、管理負担の大きい不要な不動産を引き継ぎたくない

2. 申立ての手続きと要件

項目 内容
熟慮期間(期限) 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法第915条1項)
提出先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類

・相続放棄申述書


・被相続人の住民票除票(または戸籍の付票)


・申述人(放棄する人)の戸籍謄本


・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

費用 収入印紙(1人あたり800円)+ 連絡用郵便切手代

3. 相続放棄の3大注意点・リスク

① 1人が放棄すると「次の順位の相続人」へ借金が移動する

相続放棄をすると、最初から相続人でなかった扱いになります。そのため、同順位の全員が放棄すると次順位の親族(例:子ども全員が放棄→親→兄弟姉妹・甥姪へ)に返済義務が移るため、事前に親族へ連絡しておくことが重要です。

【相続権の移動イメージ】
  配偶者 + 第1順位(子ども) ──全員放棄──> 第2順位(直系尊属:親・祖父母) ──全員放棄──> 第3順位(兄弟姉妹・甥姪)

② 遺産を処分・消費すると「単純承認」とみなされる

3ヶ月以内であっても、被相続人の預金を引き出して使ったり、不動産を売却・解体したり、借金を一部でも返済したりすると、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなります。

③ 放棄しても不動産の「管理義務(保存義務)」が残る場合がある

相続放棄をしても、次の管理者が現れる(または相続財産清算人が選任される)までの間は、その財産を保存・管理する義務が残ることがあります(民法第940条)。

4. 「相続放棄」と「相続土地国庫帰属制度」の違い

不要な土地を手放したい場合、混同されやすい2つの制度の違いは以下の通りです。

比較項目 相続放棄 相続土地国庫帰属制度
対象 遺産すべて(預金も不動産も借金も) 不要な土地のみ(建物は不可)
期限 相続開始を知ってから3ヶ月以内 期限なし
手続先 家庭裁判所 法務局
手元に残る財産 プラスの財産もすべて受取不可 他のプラスの財産(預金等)は相続可能
費用 裁判所手数料等(数千円程度) 審査手数料 + 負担金(20万円〜)

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