相続放棄(そうぞくほうき)とは、被相続人(亡くなった人)の遺産について、プラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・債務など)もすべて含めて、一切の継承を拒否する手続きです。
相続開始(死亡を知った日)から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
1. 相続放棄を行う主な理由
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借金や債務がプラスの財産を上回っている(負債の承継回避)
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特定の相続人に財産を集中的に引き継がせたい(遺産分割協議のトラブル回避)
2. 申立ての手続きと要件
| 項目 | 内容 |
| 熟慮期間(期限) | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法第915条1項) |
| 提出先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 必要書類 |
・相続放棄申述書 ・申述人(放棄する人)の戸籍謄本 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 費用 | 収入印紙(1人あたり800円)+ 連絡用郵便切手代 |
3. 相続放棄の3大注意点・リスク
① 1人が放棄すると「次の順位の相続人」へ借金が移動する
相続放棄をすると、最初から相続人でなかった扱いになります。そのため、同順位の全員が放棄すると次順位の親族(例:子ども全員が放棄→親→兄弟姉妹・甥姪へ)に返済義務が移るため、事前に親族へ連絡しておくことが重要です。
【相続権の移動イメージ】
配偶者 + 第1順位(子ども) ──全員放棄──> 第2順位(直系尊属:親・祖父母) ──全員放棄──> 第3順位(兄弟姉妹・甥姪)
② 遺産を処分・消費すると「単純承認」とみなされる
3ヶ月以内であっても、被相続人の預金を引き出して使ったり、不動産を売却・解体したり、借金を一部でも返済したりすると、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなります。
③ 放棄しても不動産の「管理義務(保存義務)」が残る場合がある
相続放棄をしても、次の管理者が現れる(または相続財産清算人が選任される)までの間は、その財産を保存・管理する義務が残ることがあります(民法第940条)。
4. 「相続放棄」と「相続土地国庫帰属制度」の違い
不要な土地を手放したい場合、混同されやすい2つの制度の違いは以下の通りです。
| 比較項目 | 相続放棄 | 相続土地国庫帰属制度 |
| 対象 | 遺産すべて(預金も不動産も借金も) | 不要な土地のみ(建物は不可) |
| 期限 | 相続開始を知ってから3ヶ月以内 | 期限なし |
| 手続先 | 家庭裁判所 | 法務局 |
| 手元に残る財産 | プラスの財産もすべて受取不可 | 他のプラスの財産(預金等)は相続可能 |
| 費用 | 裁判所手数料等(数千円程度) | 審査手数料 + 負担金(20万円〜) |
