第42条第1項第5号道路

建築基準法第42条第1項第5号に基づいて、都市計画区域内などで道路を造ろうとする者が一定の基準に沿って築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路のことです。一般的に「位置指定道路(いちしいていどうろ)」とも呼ばれ、法律上の正式な「建築基準法上の道路」として認められます。

1. 第42条第1項第5号道路(位置指定道路)の主な特徴

  • プライベートな道路と公共性: 所有権自体は個人や開発業者などの私有地であるケースが多いですが、建築基準法上の道路として認められているため、誰でも通行することができ、一般の道路と同様に建物を建てるための接道義務を満たすことができます。
  • 幅員や形状の基準: 原則として幅員が4メートル以上あることや、通り抜けができる構造(または一定の旋回広場があること)など、安全な通行を確保するための厳しい基準をクリアして指定されます。

2. 不動産取引における重要性と注意点

  • 接道義務のクリア: 日本では、幅4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接していなければ家を建てられないという「接道義務」がありますが、この5号道路に面していれば新築を建てることが可能です。
  • 私道としての持ち分や維持管理: 5号道路は私道扱いであることが多く、道路の所有権(持ち分)が細分化されていたり、将来的な補修や舗装のし直し、ライフライン(水道管やガス管など)の引き込み・修繕の際に他の所有者との調整や費用負担が必要になる場合があります。
  • 重要事項説明での確認: 不動産の売買契約前には、対象の土地が接している道路が本当に第42条第1項第5号に該当しているか、持ち分や通行・掘削に関する覚書が交わされているかを必ず確認することが極めて重要です。

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