所有権保存登記

所有権保存登記とは、「まだ誰も所有者として登記されていない不動産」について、一番最初に行う所有権の登記です。

新しく家を建てたときや、これまで登記されていなかった土地・建物の所有権を公的に証明・主張するために手続きを行います。

主な概要とポイント

1. どんなときに行うか?

  • 建物を新築したとき(マイホームの建築、建売住宅の購入など)

  • 未登記の不動産を取得したとき

  • 区分所有建物(分譲マンションなど)を購入したとき

2. 事前に行う「表題登記」との違い

建物を新築した場合、登記手続きは2ステップで行われます。

  1. 建物表題登記(表示の登記): 所在・面積・構造など「物理的状況」を記録する(土地家屋調査士が実施/義務あり)。

  2. 所有権保存登記(権利の登記): 「誰の所有物か」という「権利関係」を記録する(司法書士または本人が実施/任意だが住宅ローン等の設定に必須)。

手続きに必要な費用と書類

主な必要書類

かかる費用の内訳

  1. 登録免許税(国税)

    ・原則:不動産の評価額(新築の場合は法務局の認定価格) ×4%
    ・軽減措置: 自居住用の住宅などの要件を満たせば、住宅用家屋証明書を添えることで0.15%(認定長期優良住宅等は 0.1%)に軽減されます。

  2. 司法書士への報酬(依頼する場合)

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