媒介契約とは、不動産を「売りたい人(売主)」または「買いたい人」が、不動産会社(宅地建物取引業者)に対して「うちの物件を代わりに売ってください(または良い物件を探してください)」と仲介を依頼する際に締結する契約のことです。
不動産取引のスタートラインであり、依頼者と不動産会社の間のルールや責任範囲を明確にするための非常に重要な契約です。
1. 媒介契約の「3つの種類」
宅地建物取引業法では、依頼者のスタイルに合わせて以下の3種類の媒介契約が用意されており、どれを選ぶかは依頼者自身が自由に決定できます。
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一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
・特徴:複数の不動産会社に重層的に仲介を依頼できる最も自由度の高い契約。自分で買い手を見つける「自己発見取引」も可能です。 報告・登録義務:
・不動産会社からの定期報告義務はなく、業界のネットワーク(レインズ)への登録も任意です。 -
専任媒介契約(専任媒介契約)
・特徴:仲介を依頼できるのは「1社の不動産会社のみ」(他の会社には頼めません)。ただし、自分で買い手を見つけることは可能です。 報告・登録義務: 契約後7日以内にレインズへの登録が義務付けられ、依頼者へは「2週間に1回以上」の進捗報告が必要です。
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・特徴:
1社だけに絞る最も拘束力の強い契約。さらに、「自分で買い手を見つけること(自己発見取引)も禁止」されており、必ずその不動産会社を通さなければなりません。 報告・登録義務: 契約後5日以内のレインズ登録と、「1週間に1回以上」の頻度での手厚い進捗報告が義務付けられています。
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2. なぜ法律で厳しくルールが決められているのか?
不動産は高額であり、素人には適正価格や売り方が分かりにくいため、かつては悪徳な不動産会社が情報を隠したり、他社に勝手に売らせないように囲い込んだりするトラブルが多発しました。
そのため、宅地建物取引業法によって「契約時には必ず書面(媒介契約書)を交付しなければならない」と義務付けられ、トラブルを防ぐためのセーフティネットが張られています。
