宅地建物取引業法に基づき、都道府県知事または国土交通大臣の免許を受けて、宅地や建物の売買・交換・貸借の代理や媒介(仲介)を業として行う者のことです(一般的には「不動産会社」や「不動産業者」と呼ばれます)。
1. 主な業務内容
- 売買・交換の代理や媒介: 土地や建物を売りたい人と買いたい人の間に立ち、契約成立に向けてサポートや調整を行う仲介業務などを行います。
- 貸借の代理や媒介: アパート、マンション、テナントなどの賃貸物件において、貸主と借主の間に入り契約を仲介・代理します。
- 自ら当事者となる売買: 自社で所有する土地や建物を、一般の顧客に対して直接売買する業務もこれに含まれます。
2. 免許の種類と体制
- 大臣免許と知事免許: 2つ以上の都道府県にまたがって事務所を構える場合は「国土交通大臣免許」、1つの都道府県内のみに事務所がある場合は「都道府県知事免許」が交付されます。
- 宅地建物取引士(宅建士)の設置義務: 適正な業務を確保するため、事務所の規模(業務に従事する者5人に対して1人以上など)に応じて、一定数の「宅建士」を置くことが法律で義務付けられています。
3. 取引における重要な役割と責任
- 重要事項説明の義務: 契約が成立する前に、買主や借主に対して物件の権利関係や法規制、インフラの状況などに関する「重要事項説明書」を交付し、説明を行う義務があります。
- 消費者保護の規制: 不当な取引やトラブルを防ぐため、宅地建物取引業法によって厳しい規制や監督(行政処分など)の対象となっています。