市区町村が固定資産税や都市計画税、登録免許税などの課税基準となる土地の評価額を算出するために定める、道路に面した1平方メートルあたりの価格のことです。
- 目的の違い: 相続税路線価が「国税(相続税・贈与税)」の計算に使われるのに対し、固定資産税路線価は「地方税(固定資産税・都市計画税)」の計算に使われます。
- 評価額の水準: 相続税路線価は公示地価の約8割を目安に設定されますが、固定資産税路線価は公示地価の約7割を目安に設定されることが一般的です。
- 見直しの頻度: 相続税路線価は毎年更新されますが、固定資産税路線価は原則として3年に一度(基準年度ごとの評価替え)見直しが行われます。
2. 評価方法と決定の仕組み
- 地価公示価格等を基準に算出: 国が公示する地価や都道府県地価調査の価格、実際の不動産取引価格などを基礎として、市区町村の固定資産評価審議会を経て決定されます。
- 市街地以外の地域(倍率地域): すべての道路に路線価が定められているわけではなく、市街地以外の郊外や農村部などでは、路線価ではなく「倍率方式(固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる方式)」が採用される地域もあります。
3. 不動産における確認方法
- 固定資産税の課税明細書: 毎年春頃に市区町村から送付される納税通知書や課税明細書、または役所の窓口(固定資産税課など)で確認できます。
- 全国地情報ポータルサイトや各自治体の公開情報: 自治体によってはオンラインの固定資産税路線価図などで一般公開されている場合もあります。