市街地などの道路に面する
宅地の1平方メートルあたりの価格のことです。
相続税や
贈与税、所得税の計算(土地の評価額を算出)の基準となる「
路線価(相続税路線価)」と、
固定資産税などの基準となる「
固定資産税路線価」の2種類があります。
1. 主な2つの種類
- 相続税路線価(国税庁): 相続税や贈与税を計算するための基準となる価格。毎年1月1日を評価時点とし、国税庁が7月頃に発表します(一般的に「路線価」というとこれを指すことが多いです)。公示地価の約8割を目安に設定されます。
- 固定資産税路線価(市区町村): 固定資産税や都市計画税を算出するための基準。3年に一度見直しが行われます。評価額は公示地価の約7割が目安となります。
2. 路線価の調べ方と見方
- 全国土地情報ポータルサイトや国税庁HP(財産評価基準書): ネット上で誰でも無料で路線価図を確認できます。
- 数字とアルファベットの見方: 道路ごとに「300C」などのように記載されています。
- 数字: その道路に面した宅地1平方メートルあたりの価格(千円単位)。例:「300」であれば、1平方メートルあたり30万円。
- アルファベット(借地権割合): 「A」〜「G」の記号が振られており、その土地が借地の場合の借地権の割合(A=90%、C=70%など)を表します。
3. 不動産取引における活用と注意点
- 土地の価値の大まかな目安: 自身の土地が面している道路の路線価に、土地の面積や形状による補正率(奥行価格補正など)を掛け合わせることで、相続税評価額や大まかな資産価値を把握できます。
- 接道状況による違い: 土地が複数の道路に面している場合や、私道に面している場合、行き止まりの道路かなどによって評価額や計算方法が変わります。