都市計画税(としけいかくぜい)とは、道路の整備や公園、下水道などの「都市計画事業」や「土地区画整理事業」の費用に充てるために集められる地方税(目的税)です。
先ほど紹介した「固定資産税」とセットで請求されることが多く、不動産を所有している人が毎年支払うランニングコストの一つです。
1. 固定資産税との主な違い
都市計画税は、固定資産税と基本の仕組みが似ていますが、以下のような違いがあります。
| 項目 | 固定資産税 | 都市計画税 |
| 対象エリア | 全国のすべての土地・建物 | 市街化区域内(※これからの街づくりを進めるエリア)にある土地・建物のみ |
| 対象となる資産 | 土地、家屋、償却資産 | 土地、家屋(償却資産は対象外) |
| 税率(目安) | 標準税率 1.4% | 自治体ごとに定める(上限 0.3%) |
| 使い道 | 自治体の一般的な行政サービス全般(自由) | 都市計画・インフラ整備事業の費用(限定) |
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注意点(エリアによる違い):
すべての不動産にかかるわけではありません。都市計画法で定められた「市街化区域」(すでに市街地であるエリア、またはこれから優先的に市街地にしていくエリア)の外(市街化調整区域など)にある物件には、都市計画税は課されません。そのため、郊外や田舎の土地などでは「固定資産税はかかるが、都市計画税はかからない」というケースがあります。
