固定資産税

不動産を持っているとかかる最も基本的な税金の一つで、その自治体の道路、学校、消防などの行政サービスを支える財源として使われます。

1. 固定資産税の仕組み

  • 課税される人(納税義務者): 毎年1月1日(「賦課期日」といいます)の時点で、不動産の登記簿などに所有者として登録されている人。

  • 税額の計算方法:

    課税標準額: 市町村が固定資産の価値(評価額)を基準に決めた金額です(実際の市場価格や購入価格とは異なります)。
    • 税率: 自治体によって異なる場合もありますが、多くの自治体で1.4%が採用されています。

2. いつ、どうやって支払うのか?

  • 納税通知書の到着: 通常、毎年春頃(4月〜6月頃)に市区町村から「納税通知書」と「納付書」が自宅に届きます。

  • 支払い回数: 原則として、1年間分の税金を年4回(年4期の分割)に分けて支払います。

    • 例:第1期(4月末)、第2期(7月末)、第3期(12月末)、第4期(翌年2月末)など ※自治体によって期限月は多少異なります。

    • 一括でまとめて支払うことも可能です(前納報奨金などの制度がある自治体もあります)。

3. 不動産購入時の注意点(日割り清算)

不動産を売買する際、固定資産税は「1月1日時点の所有者」にその年の納税通知書が届きます。そのため、年の途中で売買が行われた場合は、以下のように処理されます。

  • 日割り清算(にわりせいさん):

    実際に物件を引き渡す日(決済日)を基準にして、「その年の1月1日から引き渡し日前日まで」を売主が負担し、「引き渡し日から12月31日まで」を買主が負担するように、日数に応じてお金を計算し、売買代金と合わせて精算するのが一般的です。

  • 例: 7月1日にマイホームを購入した場合、1月1日〜6月30日分は売主が実質負担し、7月1日〜12月31日分は買主が負担することになります。

4. 軽減措置について(住宅の場合)

マイホームを持っている人の税負担を軽くするため、次のような優遇措置(特例)が設けられています。

  • 土地の軽減措置: 住宅が建っている土地(住宅用地)は、広さに応じて課税標準額が大幅に安くなります(例:200平米までの小規模住宅用地なら、課税標準額が6分の1になる特例など)。

  • 建物の軽減措置: 新築の住宅を建てた場合、一定の条件を満たしていれば、建物にかかる固定資産税が3年間(マンションなどの耐火建築物は5年間)半額になります。

不動産を維持していくうえで毎年必ず発生するランニングコストになるため、購入を検討する際は、毎月の住宅ローンだけでなく固定資産税の金額も踏まえて資金計画を立てることが大切です。

当社では埼玉県さいたま市を中心に新築の仲介手数料無料さらに最大100万円キャッシュバックでご紹介しています。

365日24時間 年中無休お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください