国税庁が毎年1月1日を評価時点として定める、市街地などの道路に面する宅地の1平方メートルあたりの価格のことです。相続税や贈与税を計算する際の土地の評価額(相続税評価額)を算出するための基準となります。
1. 特徴と仕組み
- 公示地価との関係: 通常、地価公示価格の約8割を目安に設定されます。
- 発表の時期: 毎年1月1日時点の価格が、その年の7月頃に国税庁から公表されます。
- 記号の見方(借地権割合など): 路線価図には「300C」のように数字とアルファベットが記載されており、数字は1平方メートルあたりの価格(千円単位:例なら30万円)、アルファベットは借地権割合(Cなら70%)を表します。
- 目的と担当官庁: 相続税路線価は「国税(相続税・贈与税)」のために国税庁が定め、固定資産税路線価は「地方税(固定資産税)」のために市区町村が定めます。
- 評価水準と更新頻度: 相続税路線価は公示地価の約8割で毎年更新されますが、固定資産税路線価は約7割で3年ごとの見直しとなります。
3. 調べ方と活用方法
- 財産評価基準書(国税庁HP): インターネット上の「全国地価マップ」や国税庁の専用ページで、全国の路線価図を無料でいつでも確認できます。
- 相続税の簡易計算: 対象の土地が面している道路の路線価をベースに、土地の面積や「奥行価格補正率」などの補正を掛け合わせることで、大まかな相続税の課税価格を試算できます。