借地権

借地権(しゃくちけん)とは、建物を所有することを目的として、他人の土地を借りて使用・収益する権利のことです(借地借家法第2条1号)。

土地の所有権(地主)と、その上の建物の所有権(借地人)が分離しているのが最大の特徴です。

1. 借地権の種類(旧法と新法)

1992年(平成4年)8月8日に旧借地法から現行の「借地借家法」へ改定されたため、契約時期や形式によってルールが大きく異なります。

区分 種類 契約期間 更新の有無 立ちのき料・地主の反対
旧法 旧法借地権

木造:20年〜


RC造等:30年〜

あり(自動更新) 地主に「正当の事由」がなければ拒否不可(借地人が超有利)。
新法 普通借地権 初回30年以上 あり 旧法同様、地主に「正当事由」が必要。
新法 定期借地権(一般) 50年以上 なし(原則更新なし) 期間満了で原則更地にして返還。
新法 事業用定期借地権 10年以上50年未満 なし 店舗や事業用建物向け(公正証書が必要)。

※現在流通している中古一戸建てやマンションの借地権には、更新性が高く半永久的に住み続けられる「旧法借地権」も多く存在します。

2. 借地人のメリットとデメリット(買主・所有者視点)

メリット

  1. 物件(土地+建物)の取得費用が安く抑えられる

    • 所有権付きの物件に比べ、販売価格(土地相当部分)が2割〜4割程度安く設定されていることが多いです。

  2. 土地の固定資産税・都市計画税がかからない

    • 土地の税金は所有者である地主が支払います(※ただし地代に含まれて転嫁されます)。

デメリット・注意点

  1. 毎月の地代(借地料)が発生する

  2. 建替え・売却・譲渡時に「地主の承諾」と「承諾料」が必要になる

    ・承諾が得られない場合でも裁判所の許可(代諾判決)で対応できるケースはありますが、コストと時間がかかります。
  3. 住宅ローンの審査が厳しくなる場合がある

    ・担保価値評価が所有権より低く見積もられやすく、金融機関によっては取り扱い制限があります。

3. 「借地権」と「底地(そこち)」の関係

不動産取引では、表裏一体の権利として以下のように呼び分けられます。

  • 借地権(建物を建てて使う権利): 借地人が所有する。

  • 底地権(土地の所有権そのもの): 地主が所有する。地代を受け取る権利や、契約更新時の更新料を受け取る権利を持つ。

※借地人が地主から「底地」を買い取る(または地主が借地人から「借地権」を買い取る)ことで、完全な所有権の土地・建物へ一本化することができます。

当社では埼玉県さいたま市を中心に新築の仲介手数料無料さらに最大100万円キャッシュバックでご紹介しています。

365日24時間 年中無休お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください