借地権(しゃくちけん)とは、建物を所有することを目的として、他人の土地を借りて使用・収益する権利のことです(借地借家法第2条1号)。
土地の所有権(地主)と、その上の建物の所有権(借地人)が分離しているのが最大の特徴です。
1. 借地権の種類(旧法と新法)
1992年(平成4年)8月8日に旧借地法から現行の「借地借家法」へ改定されたため、契約時期や形式によってルールが大きく異なります。
| 区分 | 種類 | 契約期間 | 更新の有無 | 立ちのき料・地主の反対 |
| 旧法 | 旧法借地権 |
木造:20年〜 RC造等:30年〜 |
あり(自動更新) | 地主に「正当の事由」がなければ拒否不可(借地人が超有利)。 |
| 新法 | 普通借地権 | 初回30年以上 | あり | 旧法同様、地主に「正当事由」が必要。 |
| 新法 | 定期借地権(一般) | 50年以上 | なし(原則更新なし) | 期間満了で原則更地にして返還。 |
| 新法 | 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | なし | 店舗や事業用建物向け(公正証書が必要)。 |
※現在流通している中古一戸建てやマンションの借地権には、更新性が高く半永久的に住み続けられる「旧法借地権」も多く存在します。
2. 借地人のメリットとデメリット(買主・所有者視点)
メリット
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物件(土地+建物)の取得費用が安く抑えられる
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所有権付きの物件に比べ、販売価格(土地相当部分)が2割〜4割程度安く設定されていることが多いです。
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土地の税金は所有者である地主が支払います(※ただし地代に含まれて転嫁されます)。
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デメリット・注意点
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毎月の地代(借地料)が発生する
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建替え・売却・譲渡時に「地主の承諾」と「承諾料」が必要になる
・承諾が得られない場合でも裁判所の許可(代諾判決)で対応できるケースはありますが、コストと時間がかかります。 -
住宅ローンの審査が厳しくなる場合がある
・担保価値評価が所有権より低く見積もられやすく、金融機関によっては取り扱い制限があります。
3. 「借地権」と「底地(そこち)」の関係
不動産取引では、表裏一体の権利として以下のように呼び分けられます。
※借地人が地主から「底地」を買い取る(または地主が借地人から「借地権」を買い取る)ことで、完全な所有権の土地・建物へ一本化することができます。
