定期借地権(ていきしゃくちけん)とは、あらかじめ決められた期間だけ土地を借りる権利のことです。契約期間が終了すると、原則として建物を解体し、土地を更地にして地主へ返還しなければなりません。
昔からある「普通借地権」は借りる側の権利が非常に強く、一度貸すとなかなか土地が返ってきませんでした。
しかし、1992年に新設されたこの「定期借地権」には契約の更新が一切ないため、地主は安心して土地を貸すことができ、借りる側は立地の良い場所に安く住めるという双方のメリットがあります。
定期借地権の主な3つの種類
目的や期間に応じて、主に以下の3種類に分けられます。
- 一般定期借地権(存続期間50年以上): 主に一戸建てやマンションなどの住宅用に利用されます。契約終了後は建物を壊して更地にして返還します。
- 事業用定期借地権(同10年以上50年未満): コンビニやロードサイド店舗など、事業(商売)目的の建物を建てるためのものです。公正証書での契約が必須となります。
- 建物譲渡特約付借地権(同30年以上): 契約終了時に、地主が建物を買い取ることをあらかじめ約束しておく契約です(更地にする必要がありません)。
マイホーム購入時のメリットとデメリット
「定期借地権付き住宅(戸建て・マンション)」を購入する場合の特徴です。
- メリット: 土地を購入しないため、初期費用(物件価格)が周辺相場より2〜3割ほど安くなります。また、土地に対する固定資産税や不動産取得税がかかりません。
- デメリット: 毎月、地代(土地のレンタル料)を支払う必要があります。また、将来更地にして返すために「解体準備金」を毎月積み立てるケースが一般的です。
不動産取引における重要な注意点
一般定期借地権は契約期間が50年と長いため、「自分たちの代だけ一生住む」という目的であればあまり問題になりませんが、将来的に売却を検討する場合は注意が必要です。
契約の残り期間が短くなればなるほど、次の買い手は「住める期間が短い」ため購入を敬遠しがちになります。また、住宅ローンの借入期間も「借地期間の残存年数内」に制限されることが多いため、将来の資産価値(売りやすさ)は下がりやすい傾向があります。
