農地法第3条

農地法第3条(のうちほうだい3じょう)とは、農地(田んぼや畑)を「農地のまま」売買したり、貸し借りしたりする際に適用されるルールのことです。

農地は国の食料供給を支える大切な基盤であるため、投機目的での売買や、農業をする気のない人が安易に取得することを法律で厳しく制限しています。
そのため、農地を買ったり借りたりする場合には、事前に地元の農業委員会の「許可」を得なければなりません。

許可を得るための主な条件

許可を得るためには、主に以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 全部効率利用要件: 取得後、持っているすべての農地を効率的に耕作すること
  • 常時従事要件: 原則として年間150日以上、農作業に専従すること
  • 地域との調和要件: 周辺の農業の妨げになるような使い方をしないこと

つまり、家庭菜園レベルではなく、本格的に農業に取り組む体制が求められます。

2023年の法改正による変更点

近年、農地法の一部が改正され、2023年(令和5年)より「原則50アール(5,000㎡)以上の農地を持っていなければならない」という下限面積のルールが撤廃されました。
これにより、小規模な農地からでも新規就農がしやすくなっています。

不動産取引における重要な注意点

  • 相続の場合は許可不要
    「親から農地を相続した」という場合は、第3条の許可は不要です(ただし、農業委員会への「届出」は必要です)。
  • 無許可の契約は無効
    農業委員会の許可を得ずに農地の売買契約を結んでも、法的な効力を持たず、所有権移転登記(名義変更)もできません。

農地の売買を検討する際は、まずは専門家や管轄の農業委員会へ事前相談することが不可欠です。

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