権利証

権利証(けんりしょう)とは

権利証(けんりしょう)とは、不動産の正式な所有者であること(権利を持っていること)を証明するために発行される重要書類の一般的な呼び方です。

正式な法律上の名称は、時代によって異なり、「登記済証(とうきずみしょう)」(昔のタイプ)や、現在のカードサイズのセキュリティが強化された「登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)」(現在のタイプ)を総称して「権利証」と呼んでいます。

1. 権利証が使われる場面と仕組み

  • どのような見た目か: 昔のものは赤い表紙などで「登記済証」と大きなハンコが押された紙の書類ですが、現在は2005年の不動産登記法改正に伴い、12桁のアルファベットと数字のパスワード(登記識別情報)が記載された通知書(またはシールで隠されたもの)が主流です。

  • いつ必要になるか: 不動産を売買して他人に譲るとき、あるいは銀行からお金を借りて抵当権を設定するときなど、「自分の不動産の権利を動かす(他人に渡したり担保に入れたりする)手続き」を行う際に、法務局へ提出する必須アイテムとなります。

2. 権利証の「紛失・再発行」に関する注意点

  • 一度なくしても再発行はできない: 権利証は、キャッシュカードやパスポートのように「紛失したから再発行してもらう」ということができません。

  • なくしても不動産が奪われるわけではない: ただし、権利証さえあれば誰でも勝手に家を売れるかというとそうではありません。登記の手続きには実印や印鑑証明書もセットで必要なため、すぐにあらゆる財産が奪われるわけではありません。

  • 紛失したときの対策(事前通知制度など): 万が一権利証をなくしてしまっても、司法書士などの専門家に「本人確認情報(本当に本人の意志で間違いないというプロの保証書)」を作成してもらうなどの代替手段をとることで、無事に不動産の売買や登記手続きを行うことができます。

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