一般的に「住宅品確」と呼ばれることが多いこの法律の正式名称は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法・ひんかくほう)」です。
「マイホームという一生の買い物を、誰もが安心して安全に取得できるようにする」ことを目的に2000年に施行された、日本の住宅業界における消費者保護の最も根幹となる法律です。この法律は、大きく分けて「3つの柱」で構成されています。
1. 品確法を支える「3つの柱」
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① 住宅性能表示制度の創設(性能の「見える化」):
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③ 住宅専門の「紛争処理体制」の整備:
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万が一、施工不良や欠陥をめぐって建築会社とトラブルになった際、高額で時間のかかる裁判を起こさなくても、国が指定する機関(弁護士会など)が安価(約1万円)かつ迅速に仲裁・解決してくれる仕組みが用意されました。
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2. 不動産・家づくりにおける絶大なメリット
品確法が存在するおかげで、私たち買い手や施主は次のような絶大な安心感を得られています。
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「隠れた欠陥」から10年間守られる:
引っ越した直後は綺麗に見えても、数年経ってから雨漏りや基礎のひび割れ、家の傾きといった重大な欠陥が見つかった場合でも、この法律の10年保証(および後述の住宅瑕疵担保履行法による資力確保)によって泣き寝入りせずに直してもらうことができます。
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性能評価書による安心のブランド化:
第三者機関のチェックを経た「住宅性能評価書」があることで、建物の品質が客観的に証明され、将来の売却時や地震保険の割引(耐震等級に応じた優遇)などにおいても大きなメリットを発揮します。
