隣地斜線制限

隣地斜線制限とは、建物を建てるときに「隣の土地のプライバシーや日当たり、風通しが極端に悪くならないよう、隣地との境界線から一定の高さと傾斜(斜線)のラインを守って建てなければならない」という建築基準法上のルールのことです。

自分の敷地いっぱいに高すぎる建物を建てて、隣の家の空を完全に塞いでしまわないようにするための、都市部における重要な空間のルールです。

1. どのように制限がかかるのか?

この制限は、敷地の境界線からどれだけ離れているか(または敷地境界からの距離)に応じて、建てられる建物の高さにリミットを設ける仕組みになっています。

  • スタート地点(起算点): 隣の敷地との境界線上の「一定の高さ(用途地域によって20mまたは31m)」からスタートします。

  • 斜線の傾き(勾配): その境界線から上に向かって、法律で定められた勾配(例:1.5 または 1.25 という厳しい斜めのライン)で斜線を引いていき、建物はその斜線の内側(下側)に収まるように設計しなければならないという決まりです。

  • もしはみ出したら? 斜線を飛び出してしまう部分(斜線制限にかかる上層階の部分)は、階段状にセットバック(後退)させたり、斜めに削ったような形状(斜め屋根など)にしなければ建物を建てることができません。

2. なぜこの制限が必要なのか?

  • 隣地環境の保護: ぎゅうぎゅう詰めに高いビルが乱立すると、お隣さんの家が一日中真っ暗になり、風も通らなくなってしまいます。それを防いで最低限の環境を担保します。

  • 「道路斜線制限」「北側斜線制限」との違い: 斜線制限にはいくつか種類があり、道路側を向いた制限が「道路斜線制限」、日当たりの悪化を防ぐために北側の境界を厳しく見るのが「北側斜線制限」、そしてすべての方向の「お隣との境界」に対して公平にかかるのがこの「隣地斜線制限」です。

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