隣の木の枝が越境!勝手に切れる?民法233条と建売購入の注意点

建売住宅の隣地から木の枝が越境!勝手に切ってもいい?民法233条と購入前の注意点

新築建売住宅を見学したとき、隣の家の木の枝が敷地内まで伸びていることがあります。

「隣の木の枝が駐車場にかかっている!」

「自分の土地に入ってきた枝なら勝手に切っていい?」

「隣の家の人が対応してくれなかったらどうするの?」

隣地からの樹木の越境は、住宅購入後の近隣トラブルにつながることもあります。

今回は、2023年4月に施行された改正民法233条の内容を踏まえ、越境した枝の切除ルールや購入前に確認したいポイントを解説します。

結論:越境した枝は、一定の条件を満たせば自分で切除できる場合があります!

以前は原則として木の所有者に枝を切ってもらう必要がありましたが、2023年4月施行の改正民法により、一定の場合には越境された土地の所有者が枝を切除できるようになりました。

ただし、自分の敷地に入ってきた枝なら、いつでも自由に切ってよいわけではありません。

1.隣の木の枝が越境しているとは?

隣地に植えられた樹木の枝が、土地の境界線を越えて自分の敷地側に伸びている状態を「枝の越境」といいます。

例えば、次のようなケースがあります。

✔ 隣の木の枝が駐車場の上まで伸びている

✔ 枝が建物の外壁や屋根に接触している

✔ 落ち葉が雨どいにたまる

✔ 枝が庭や通路の利用を妨げている

✔ 台風などで枝が折れることが心配

樹木が成長するにつれて越境範囲が広がる場合もあるため、購入時点での状態だけでなく、将来の管理も考えておきたいところです。

隣の木の枝が境界を越えるイメージ
敷地境界線 隣の家 購入する家 越境した枝

※模式図です。実際の境界位置は境界標や測量資料などで確認します。

2.民法233条では枝の越境をどう定めている?

民法233条では、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、原則として竹木の所有者に枝を切除させることができると定めています。

そして、2023年4月施行の改正により、一定の条件を満たす場合には、越境された土地の所有者が自ら枝を切除できるようになりました。

自分で枝を切除できる主な3つの場合

① 催告しても相当の期間内に切除されない

竹木の所有者に枝を切るよう求めたにもかかわらず、相当の期間内に切除されない場合。

② 竹木の所有者を知ることができない、または所在を知ることができない

調査しても所有者やその所在が分からない場合。

③ 急迫の事情がある

枝が折れそうで重大な被害が差し迫っているなど、急いで対応する必要がある場合。

これらは民法233条3項に規定されています。

ただし、実際に切除できる範囲や方法、費用負担は個別の事情によって異なるため、判断に迷う場合は専門家への相談が大切です。

🐿️
モモンガのひとこと♪

「枝がこっちに伸びているから、すぐ切っていいモモ?」

「原則は木の持ち主にお願いするモモ!一定の条件を満たしたときは自分で切れる場合もあるモモ♪」

3.枝と根ではルールが違う?

実は、隣地から越境しているものが「枝」なのか「根」なのかによって、民法上の取り扱いが異なります。

越境しているもの 民法上の基本ルール
木の枝 原則として所有者に切除を求める。一定の条件を満たせば自分で切除できる。
木の根 隣地から境界線を越えてきた根は、自分で切り取ることができる。

ただし、根を切ることで木が倒れるなどの危険が生じる場合もあります。

法律上切り取れる場合でも、安全面や近隣関係への配慮が必要です。

4.隣の木の所有者が枝を切ってくれない場合は?

隣地所有者が対応してくれない場合でも、いきなり枝を切るのではなく、順序を踏んで対応することが大切です。

対応の基本的な流れ

① 境界線と越境状況を確認する

② 写真を撮って記録を残す

③ 木の所有者に切除をお願いする

④ 必要に応じて書面で催告する

⑤ 相当の期間が経過しても対応されない場合は、法的要件を確認する

⑥ 必要に応じて専門家や剪定業者へ相談する

催告後の「相当の期間」は、枝の状態や作業の難易度などによって異なります。

法務省の解説では、通常は2週間程度が一つの目安とされていますが、すべてのケースで2週間経てば切除できると決まっているわけではありません。

注意:勝手に隣地へ立ち入らない

越境した枝を切除できる場合でも、隣地への立入りまで無条件に認められるわけではありません。

立入りの必要性や方法、事前通知などについても確認しましょう。

5.枝を切る費用は誰が負担する?

枝の切除費用については、民法233条に「必ず誰が全額負担する」と一律に定められているわけではありません。

竹木の所有者に費用を請求できる場合も考えられますが、切除の必要性や費用の相当性などによって判断が異なります。

費用トラブルを防ぐために

✔ まず木の所有者に対応を依頼する

✔ 業者に依頼する前に見積もりを取る

✔ 催告した記録を残す

✔ 費用負担について事前に協議する

特に高木の剪定は専門的な作業になるため、無理に自分で切ろうとせず、安全を優先しましょう。

6.建売住宅の購入前に越境した枝を見つけたら?

新築建売住宅の購入前に枝の越境が見つかった場合は、売主や仲介会社に相談しましょう。

売買契約前であれば、引渡しまでの対応や、越境が残る場合の取り扱いについて確認できます。

売主・仲介会社に確認したいこと

・隣地所有者へ連絡済みか

・枝の切除について協議しているか

・引渡しまでに切除する予定があるか

・越境が残る場合の説明や取り決めはあるか

・将来の管理について問題がないか

購入後に近隣トラブルを抱えないためにも、契約前の確認が重要です。

🐿️
モモンガのひとこと♪

「新築なのに、隣の木の枝が駐車場まで伸びているモモ!」

「購入前なら売主さんに対応を相談できるモモ!そのままにしないことが大切だモモ♪」

7.枝の越境は住宅にどんな影響がある?

枝の越境によって、日常生活に次のような影響が出る場合があります。

駐車場への影響

枝や落ち葉が車に接触したり、駐車の妨げになったりする場合があります。

建物への影響

枝が外壁や屋根に接触すると、強風時に傷がつく可能性があります。

雨どいへの影響

落ち葉が雨どいに詰まり、排水不良の原因になることがあります。

日当たりへの影響

樹木の成長によって、庭や室内の日当たりに影響する場合があります。

現時点では小さな枝でも、樹木の成長によって状況が変わる可能性があります。

8.隣の木の枝が原因で損害が出たら?

例えば、枝が折れて車や建物を傷つけた場合、樹木の所有者・占有者などの責任が問題になることがあります。

民法717条では、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について、損害賠償責任に関する規定があります。

ただし、枝が折れたという事実だけで、必ず木の所有者が賠償責任を負うとは限りません。

樹木の管理状態、事故の原因、予見可能性などを踏まえて判断されます。

9.新築戸建て購入前のチェックリスト

✔ 隣地から木の枝が越境していないか

✔ 枝が建物や駐車場に接触していないか

✔ 境界線の位置が確認できるか

✔ 木の所有者が分かっているか

✔ 売主が越境状況を把握しているか

✔ 引渡しまでに切除する予定があるか

✔ 越境が残る場合の取り決めがあるか

✔ 将来の管理について問題がないか

10.よくある質問(FAQ)

Q.隣の木の枝が自分の土地に入ってきたら勝手に切れますか?

原則として木の所有者に切除を求めます。ただし、催告後も相当の期間内に切除されない場合など、民法233条3項の条件を満たせば自分で切除できる場合があります。

Q.隣の木の根が自分の土地に入ってきたら切れますか?

民法233条4項では、境界線を越えた竹木の根を切り取ることができると定められています。ただし、安全面への配慮が必要です。

Q.隣の家の人が枝を切ってくれない場合は?

まずは切除を依頼し、必要に応じて書面で催告します。一定の条件を満たせば自分で切除できる場合がありますが、判断に迷う場合は専門家に相談しましょう。

Q.枝の切除費用は隣の家に請求できますか?

請求できる場合も考えられますが、切除の必要性や費用の相当性などによって異なります。事前に協議することが望ましいでしょう。

Q.新築建売の購入前に枝の越境が見つかったら?

売主や仲介会社に相談し、引渡しまでの対応や越境が残る場合の取り扱いを確認しましょう。

11.まとめ|隣の木の越境は購入前に確認しよう!

隣地から木の枝が越境している場合、原則として木の所有者に切除を求めます。

2023年4月施行の改正民法により、一定の条件を満たせば自分で枝を切除できるようになりました。

✔ 枝の越境は原則として所有者に切除を求める

✔ 一定の条件を満たせば自分で切除できる

✔ 枝と根では法律上の扱いが異なる

✔ 費用負担や隣地への立入りには注意する

✔ 新築建売は購入前に売主へ確認する

隣地との関係は、購入後の暮らしやすさにも影響します。小さな越境でも、事前に確認しておくことが大切です。

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※越境や切除の可否、費用負担などは個別事情によって判断が異なります。

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