第二種低層住居専用地域とは、都市計画法の「用途地域」のひとつで、「低層住宅(2階・3階建ての戸建てや低層マンション)の良好な住環境を基本としつつも、少しだけ小さなお店やコンビニの出店を認める、住宅地寄りのエリア」のことです。
直前に登場した「第一種低層住居専用地域」が「完全に店や商業施設をシャットアウトする究極の住宅街」であるのに対し、こちらは「静かな暮らしを守りながらも、徒歩圏内にちょっとした便利さ(コンビニなど)があってもいいよね」というバランス型の低層住宅地です。
1. 「第一種低層」と何が違うのか?(最大の特徴)
基本のルールは第一種低層住居専用地域とほぼ同じですが、「建てられる店舗の種類」に決定的な違いがあります。
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建てられる建物の違い:
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第一種低層では一切建てられない「床面積が150平方メートル以内の一定のお店やコンビニ」(およびそれに類する小規模な店舗や飲食店)を建てることができます。
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共通の厳しい高さ制限:
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第二種低層であっても「低層住居専用」であることに変わりはないため、タワーマンションや高いビルは建てられません。高さ制限(10mまたは12m)や絶対高さ制限、外壁後退などの厳しいルールは第一種と同様にしっかり適用されます。
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2. 不動産としてのメリット・デメリット
住む場所としての評価や、選ぶ際のポイントは第一種低層と似ていますが、利便性の面で少し違いが出ます。
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メリット(静かさと利便性のいいとこ取り): 第一種低層ほどガチガチではないため、家の近くに歩いて行けるコンビニや小さなスーパー、個人商店などがあることが多く、日常生活のちょっとした買い物が便利になります。
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デメリット(店舗周辺の人の動き): 自宅のすぐ近くにコンビニや小規模な店舗ができる可能性があるため、「完全に静寂に包まれた住宅街」を求める人にとっては、夜間の人の出入りや車の音が少し気になる場合があります。
