外壁後退(または外壁のの後退距離の制限)とは、都市計画の「用途地域」や「地区計画」などのルールに基づいて、「建物の外壁や柱の面を、敷地の境界線(または道路境界線)から、最低でも○メートル以上後ろに下げて建てなければならない」という規制のことです。
前項で学んだ「壁面線の制限」と非常に似ていますが、外壁後退は都市計画法や建築基準法において、用途地域ごとの環境を保つために全国一律または地域ごとに細かく定められている、より一般的なルールのひとつです。
1. どんな場所で、なぜ外壁後退が求められるのか?
この規制は、主に「ゆとりある閑静な住宅街」を守りたいエリアで強く働きます。
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第一種低層住居専用地域などの定番ルール: これまでに出てきた第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域などでは、自治体の条例によって「外壁の後退距離は、敷地境界から1メートルまたは1.5メートル以上としなければならない」といった規定が定められていることがよくあります。
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なぜ後ろに下げさせるのか?(目的):
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隣の家との距離を物理的に確保し、火災の延焼を防ぐ(防火・防災上の安全性)。
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お互いの家が近づきすぎることでプライバシーが侵害されたり、日当たり(日影)や風通しが悪くなったりするのを防ぐ。
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街全体にゆとりある空間や緑豊かな景観を生み出す。
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2. 外壁後退の「1m・1.5m」がもたらす影響
もし所有している土地に「外壁後退1m」の制限がかかっている場合、設計や家づくりに次のような制限が生じます。
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「建てられる幅・奥行き」が小さくなる: 例えば、四方を境界線から1メートルずつ下げなければならないとしたら、土地の端から端まで目一杯の大きな家を建てることはできません。土地の広さに対して、実際に家を建てられるスペース(建築面積のフットプリント)が制限されます。
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「軒の出(のきので)」や「バルコニー」の例外: 外壁の後退距離を測る際、壁そのものは後ろに下げなければなりませんが、自治体のルールや建築基準法の解釈によって、一定の範囲内の小さな庇(ひさし)や開放的なバルコニーなどは、後退距離の対象外(はみ出しが認められる場合)とされることがあります。
