明渡猶予制度

明渡猶予制度(あけわたしゆうよせいど)とは、アパートやマンションなどの賃貸物件に住んでいる人が、オーナーの借金返済滞納などによって「抵当権が実行され、競売(オークション)にかけられた」という場合に、すぐに追い出されるのを防ぎ、一定期間そのまま住み続けることを認められた制度(民法第395条)です。

原則として、抵当権の登記よりもあとに借りた賃借人は、競売の落札者(買受人)に対して「ここに住む権利(賃借権)」を主張できません。そのため、本来なら落札された瞬間に即座に立ち退かなければならないところを、「引き渡しの日から6ヶ月間」は明け渡しを猶予するという、借り手を守るための救済措置となっています。

1. どんな仕組み・ルールになっているのか?

  1. 猶予される期間は「6ヶ月間」:

    • 競売で物件を落札した人(買受人)が代金を納付した日(=新しいオーナーに所有権が移った日)から最長6ヶ月間は、正当に建物の明け渡しを拒むことができます。この期間があることで、入居者は慌てて路頭に迷うことなく、次の引越し先を探す時間を確保できます。

  2. 「家賃」ではなく「使用対価」の支払いが必要:

    • 猶予されている6ヶ月間は元の大家さんとの契約関係が消滅しているため、新しいオーナー(買受人)に対して「家賃」を払うわけではありません。ただし、タダで住めるわけではなく、これまでの家賃と同額の「建物の使用対価」を支払う義務があります。

  3. お金を払わないと、すぐに追い出される:

    • もしこの6ヶ月間の間に、新しいオーナーからの催告(支払いの督促)を無視して使用対価を支払わなかった場合、明渡猶予の保護が即座にはく奪され、すぐに強制的な退去命令の対象になってしまいます。

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