新築住宅を販売する事業者(ハウスメーカーやデベロッパーなど)に対し、構造耐力上主要な部分や雨水の浸水を防ぐ部分の欠陥(瑕疵)について、引き渡しから10年間の補修等を行うことを義務付ける制度(および保険制度)のことです。
- 10年間の保証責任: 2009年に施行された「住宅瑕疵担保履行法」により、新築住宅の売主や建築請負人は、引き渡しから10年間は瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負うことが義務付けられています。
- 資力確保の義務: 事業者が万が一倒産した場合でも、補修費用が確実に支払われるよう、「保険への加入」または「保証金の供託」のいずれかを行うことが法律で義務付けられています。
2. 対象となる主な部分
- 構造耐力上主要な部分: 基礎、柱、梁、屋根、土台など、建物を支えるために不可欠な部位。
- 雨水の浸水を防止する部分: 屋根、外壁、開口部(窓やサッシ)など、雨水の侵入を防ぐための部位。