ローン特約(住宅ローン特約)とは、不動産の売買契約を結んだ後に、万が一住宅ローンの審査に落ちてしまった(融資が受けられなくなった)場合、買主がペナルティなしで無条件に契約を解除できる特約のことです。
通常、一度結んだ不動産売買契約を買主の都合で解除すると、手付金の放棄(手付解約)や違約金(売買代金の10%〜20%程度)の支払いが必要になります。しかし、ローン特約があれば支払った手付金は全額買主に返還されます。
1. ローン特約の仕組みと効果
住宅ローンを利用して不動産を購入する場合、売買契約の締結時点ではローンの「本審査」がまだ完了していないことが一般的です。
2. 契約書で必ず確認すべき「3つの記載項目」
ローン特約をめぐるトラブルを防ぐため、売買契約書には以下の項目が具体的に明記されているか確認することが極めて重要です。
| 記載項目 | 内容と注意点 |
| ① 申込む金融機関と融資予定額 |
審査を受ける金融機関名、借り入れ予定額、金利・返済期間などを明記します。
※記載していない別の銀行で落ちても特約の対象外になることがあります。 |
| ② 期日(融資承認取得期日) | 「何年何月何日までにローンの承認を得るか」という期限です(通常、契約から2週間〜1ヶ月程度)。 |
| ③ 解除の適用条件(自動か申請か) |
【解除条件型】 期日までに承認が出なければ自動的に契約解除。
【解除権保留型】 期限内に買主が「解除通知」を出すことで解除(通知を忘れると解除できなくなるため注意)。 |
3. ローン特約が適用されない(トラブルになる)ケース
以下のような場合、買主側の落ち度(信義誠実の原則に反する行為)とみなされ、ローン特約による無条件解除が認められず、手付放棄や違約金を請求される恐れがあります。
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必要書類の提出を故意に遅らせた・放置した
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意図的に審査を遅らせて期日を過ぎさせた場合。
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事前審査と異なる内容や高額な申請を行った
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契約内容と大きくかけ離れた無理な借入額で申請して落ちた場合。
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契約後に転職した・新たなカードローンを組んだ
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わざと審査に落ちるような行動を取った
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「やっぱり買うのをやめたい」という理由で嘘の申告をするなどして落選させた場合。
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