修繕請求権(しゅうぜんせいきゅうけん)とは、アパートやマンション、テナントなどの賃貸物件に不具合や故障が生じた際、賃借人(借りる側)が、賃貸人(大家さん)に対して「その壊れた部分を直してください」と要求する権利のことです。
法律(民法)上、基本的には「物件を貸している側(貸主)が、住むために必要な修繕を行う義務(修繕義務)」を負っているため、それに対応する権利として賃借人に認められています。
1. 修繕請求権が認められるケース・認められないケース
どんな故障でもすぐに大家さんが全額直してくれるわけではなく、以下のようなルールがあります。
-
修繕してもらえるケース(原則):
-
修繕請求が認められない(あるいは自己責任になる)ケース:
2. もし大家さんが直してくれないときは?(法改正のルール)
「壊れたから直してほしい」と連絡したのに、大家さんがいつまでも対応してくれない場合、法律(民法)では次のようなステップが認められています。
-
賃借人自らが直す(自己修繕):
-
大家さんに修繕の通知をしたのに、相当な期間(常識的な日数)経っても直してくれない場合、あるいは水漏れなどの「急迫の事情」があるときは、賃借人が自分で業者を手配して直すこと(修繕権)が認められています。
-
-
費用を請求する(必要費償還請求権):
-
自分で立て替えて支払った修繕費は、原則として「必要費(ひつようひ)」として大家さん(賃貸人)に全額請求することができます。
-
