修繕請求権

修繕請求権(しゅうぜんせいきゅうけん)とは、アパートやマンション、テナントなどの賃貸物件に不具合や故障が生じた際、賃借人(借りる側)が、賃貸人(大家さん)に対して「その壊れた部分を直してください」と要求する権利のことです。

法律(民法)上、基本的には「物件を貸している側(貸主)が、住むために必要な修繕を行う義務(修繕義務)」を負っているため、それに対応する権利として賃借人に認められています。

1. 修繕請求権が認められるケース・認められないケース

どんな故障でもすぐに大家さんが全額直してくれるわけではなく、以下のようなルールがあります。

  • 修繕してもらえるケース(原則):

    • 普通に暮らしていて自然に壊れた設備(備え付けのエアコンの故障、給湯器の寿命、雨漏り、水道管の水漏れなど)。

    • これらは、大家さんが負う「使用収益させる義務」の範囲内であるため、借主は修繕を請求できます。

  • 修繕請求が認められない(あるいは自己責任になる)ケース:

    • 賃借人が「善管注意義務」を破ったり、故意・過失で壊したりした場合(不注意で壁に大きな穴をあけた、掃除をサボってカビを放置して腐らせたなど)。

    • この場合、修繕が必要であっても大家さんには義務がなく、原則として借りた側(賃借人)の負担になります。

2. もし大家さんが直してくれないときは?(法改正のルール)

「壊れたから直してほしい」と連絡したのに、大家さんがいつまでも対応してくれない場合、法律(民法)では次のようなステップが認められています。

  1. 賃借人自らが直す(自己修繕):

    • 大家さんに修繕の通知をしたのに、相当な期間(常識的な日数)経っても直してくれない場合、あるいは水漏れなどの「急迫の事情」があるときは、賃借人が自分で業者を手配して直すこと(修繕権)が認められています。

  2. 費用を請求する(必要費償還請求権):

    • 自分で立て替えて支払った修繕費は、原則として「必要費(ひつようひ)」として大家さん(賃貸人)に全額請求することができます。

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