自力修繕権

自力修繕権(じりきしゅうぜんけん)(法律上の正式な用語としては「賃借人による修繕権」)とは、賃貸物件に壊れた箇所(雨漏り、給湯器の故障など)があるにもかかわらず、貸主(大家さん)が直してくれない場合などに、借主(賃借人)が自分の判断で自ら業者を手配して修理を行うことができる権利のことです。

2020年4月に施行された改正民法(第607条の2)によって、新しく明確に法律上の条文として規定されました。

1. 自力修繕権を行使できる「2つの要件」

「家が壊れたから、大家さんに連絡せずすぐに自分の判断で業者を呼んで直そう」というのは原則としてNGです。この権利を使うには、以下のどちらかの要件を満たす必要があります。

  1. 通知・放置パターン(原則的な流れ):

    • 借主が貸主に対して「ここが壊れているので直してください」と通知する(または貸主がすでにその故障を知っている)。

    • それにもかかわらず、貸主が「相当の期間内」に必要な修繕を行ってくれないとき。

  2. 急迫の事情があるパターン(例外的なケース):

    • 台風で窓ガラスが割れて雨風が激しく吹き込んでいる、あるいは水道管が破裂して今すぐ直さないと部屋が水浸しになるなど、「待っている余裕がないほどの急迫した事情」があるとき。

    • この場合は、事前に貸主へ連絡・通知する時間がなくても、自分で直すことができます。

2. 修繕した後の費用はどうなる?

自分で業者を呼んで直した場合、そのときにかかった修理費用(必要費)は、原則として「貸主(大家さん)に全額請求(必要費償還請求)」することができます。家賃から相殺したり、直接支払ってもらったりすることが可能です。

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