道路幅員とは、道路の「幅(幅の広さ)」のことです。不動産や建築の分野では、単なる道の広さという意味を超えて、「その土地に新しく家を建てられるかどうか」を決める、極めて重要な法律上の判断基準になります。
建築基準法では、私たちが安全に暮らし、災害時に避難や消防活動ができるよう、建物の敷地が面している道路の幅について厳格なルールを定めています。
1. 建築基準法における「4メートルの壁」
日本の建築ルールでは、原則として次のような大前提があります。
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原則:幅員4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接していなければならない(接道義務)。
もし、目の前の道路の幅が4メートル未満である場合、原則としてその土地に新しく家を建てる(建築確認を取る)ことはできません。
2. 幅員が4メートル未満のときの救済措置(2項道路とセットバック)
「昔からの古い街並みで、どうしても道路の幅が4メートルない」という場所は日本中にたくさんあります。そのため、法律には次のような例外(特例)が用意されています。
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2項道路(みなし道路)の存在:
建築基準法ができた時(1950年)にすでに建物が立ち並んでいた、幅員が1.8メートル以上4メートル未満の道は、行政から「道路」とみなしてもらえるケースがあります。これを「2項道路」と呼びます。
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未来への借金「セットバック」:
この2項道路に面している土地で将来家を建て替えるときは、「道路の中心線から2メートル後退した線」まで自分の敷地を諦め(道路として提供し)、自分の土地を削らなければならないというルールがあります。これが、これまで何度も登場したセットバックの正体です。
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※削った分の土地は自分の敷地面積から外されてしまうため、「将来建てられる家が狭くなる」「土地を買っても自分の自由に使えない部分が出る」という大きなデメリットになります。
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