退去猶予期間

退去猶予期間(たいきょゆうよきかん)とは、直前にお話しした「競売」によって不動産の所有者が変わった際、そこに住んでいる賃借人(借り主)が、すぐに追い出されて路頭に迷うことを防ぐために認められた「一定の猶予期間(最長6ヶ月)」のことです。

正式な法律上の制度名としては、先ほど登場した「建物明渡猶予制度(民法第395条)」を指しますが、実務や会話の中ではこの「退去猶予期間」という言葉もよく使われます。

1. この期間が設けられている理由

本来の法律の原則では、不動産に設定された「抵当権(銀行の担保)」のほうが、後から結んだ「賃貸借契約(お部屋を借りる契約)」よりも古い場合、担保のほうが強いため、競売で落札された瞬間に賃借人は権利を失い、即座に退去しなければならないルールになっていました。

しかし、「今日明日で突然出ていけと言われても困る」という社会的な不都合を防ぐため、「落札されてから最長6ヶ月間は、正当に明け渡しを拒んで住み続けてよい」というクッション期間が法律で用意されました。これが退去猶予期間です。

2. 退去猶予期間における重要なルール・注意点

  • 猶予されるのは「最大6ヶ月」: 期間は一律で6ヶ月間あるわけではなく、新しい所有者(買受人)から明け渡しを請求されたときから起算して最大6ヶ月間です。この間に、次の引越し先を急いで探すことになります。

  • 家賃(使用対価)の支払いは必須: 「猶予されている期間だからタダで住める」わけではありません。元の大家さんとの契約は終了しているため、新しい所有者に対して「これまでの家賃と同額のお金(使用対価)」を毎月支払い続ける義務があります。もしこれを滞納すると、この猶予の保護はすぐに消滅してしまいます。

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