登録免許税

登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、土地や建物などの不動産に関する登記(所有権の移転や担保の設定など)を、国(法務局)の帳簿に新しく記録・書き換えしてもらう際に必ず国に納めなければならない「税金」のことです。

不動産取引や住宅ローンを組む際、登記手続きとセットで確実に発生する諸費用のひとつです。

1. どのように計算されるのか?

  • 課税標準額(かぜいひょうじゅんがく)

    その不動産の固定資産税評価額(市区町村が定めた税金計算用のベースとなる価値)を基準に決められます。(※実際の売買価格や建築費そのものではないのがポイントです)

  • 税率は目的によってバラバラ:

    • 新築建物を最初に登録するとき(所有権保存):0.4%

    • 中古住宅を買って自分の名前に変えるとき(所有権移転):2.0%(※一定の条件を満たしたマイホームなら軽減税率あり)

    • 住宅ローンを借りて銀行の担保をつけるとき(抵当権設定):0.4%(借入金額に対して)

2. 誰が、いつ支払うのか?

  • 支払うタイミング:

    法務局へ登記の申請書類を提出するタイミング(司法書士が代理で手続きする際に見積もりに含まれて請求されるのが一般的です)に、現金または収入印紙などで納付します。

  • 負担する人:

    法律上の原則としては手続きを行う人が納めますが、不動産売買では「買った人(買主)」が所有権移転や抵当権設定の登録免許税を負担するのが通常の商習慣となっています。

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