登記識別情報

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは、不動産の真の所有者であることを証明するための「12桁の英数字からなる暗証番号(パスワード)」のことです。

以前は和紙などで作られた冊子状の「権利証(登記済証)」が発行されていましたが、2005年(平成17年)の不動産登記法の改正によりオンライン化が進み、現在はこのデータ化された「登記識別情報」が権利証の代わりに発行されるようになりました。

登記識別情報の仕組みと特徴

不動産を購入したり相続したりして名義変更(登記)が完了すると、法務局から「登記識別情報通知」という一枚の書面が交付されます。

  • 目隠しシール(折り込み)方式: 下部にある重要な12桁のパスワード部分は、他人に見られないように目隠しシールが貼られていたり、袋とじのように折り込まれたりしています。
  • パスワード自体が権利の証: この「紙そのもの」に価値があるのではなく、そこに書かれている「12桁の英数字」を知っていることが、真の所有者である証明になります。

どのような時に必要になるか

主に、その不動産を手放す時や、担保に入れる時など、所有者にとって重要な手続きを行う際に使用します。

これらの手続きを行う際、担当する司法書士などにシールを剥がして暗証番号を伝えることになります。逆に言えば、売却などの予定がなければ、シールは絶対に剥がさずそのまま金庫などで大切に保管してください。

不動産取引における重要な注意点

  • 絶対に再発行されない
    万が一、登記識別情報通知を紛失してしまっても、法務局で再発行してもらうことは一切できません。(紛失した状態で売却等を行う場合は、司法書士に「本人確認情報」を作成してもらうなど、数万円の追加費用と特別な手続きが必要になります)。
  • 盗み見に注意(パスワードの漏洩)
    紙を盗まれなくても、シールを剥がして「12桁の英数字」をメモされたり写真を撮られたりするだけで、権利証を盗まれたのと同じ危険な状態になります。むやみに他人に教えたり見せたりしてはいけません。

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