瑕疵担保責任(かしだんぽせきにん)とは、売買や請負などの契約において、引き渡された目的物(建物や土地、商品など)に「隠れた欠陥や不具合(=瑕疵)」があったとき、売主や施工会社が負わなければいけない法的な責任のことです。
不動産取引や建築の世界において、非常に重要視されてきた言葉ですが、2020年(令和2年)4月の民法改正により、現在は「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」という名称と制度に変更されています。
1. 具体的にどのような責任だったのか?
例えば、中古の戸建て住宅を買った後に、図面には書かれていなかった深刻な「シロアリの被害」や「雨漏り」「地中の埋設物」などが後から発覚したとします。
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「隠れた」欠陥であることが条件でした:
買主が普通に注意していても気づけないような欠陥(隠れた瑕疵)である場合、売主は知らなかったとしても責任を免れませんでした。
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買主ができたこと:
従来の法律では、こうした問題が見つかった場合、買主は売主に対して「損害賠償の請求」や、契約の目的が達成できないほどの重大な欠陥であれば「契約の解除」を行うことができました。
2. なぜ「契約不適合責任」へと名前と中身が変わったのか?
2020年の民法大改正に伴い、旧来の「瑕疵担保責任」という概念は発展的に解消されました。主な変更点は以下の通りです。
