普通借家契約(ふつうしゃっかけいやく)とは、先ほど登場した「借地借家法」に基づき、私たちがアパート、マンション、一戸建てなどを借りて住む際や、店舗・オフィスなどを借りる際に結ぶ、日本の賃貸借契約において最も一般的・標準的な契約スタイルのことです。
最大の特徴は、「一度契約したら、正当な理由がない限り、基本的にはずっと借り続けることができる(借り手が強く守られている)」という点にあります。
普通借家契約の主な特徴・ルール
「定期借家契約」との違い
賃貸の契約には、これと対照的な「定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)」という仕組みもあります。
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普通借家契約: 自動的に更新され、長く住み続けられる(借り手保護が強い)。
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定期借家契約: 「契約期間が来たら、更新は一切できずに必ず契約が終了する」(再契約の合意がない限り、必ず退去しなければならない)。転勤の間だけ自宅を貸したい場合などに使われます。
