定期借家契約

定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)とは、前回の「普通借家契約」とは異なり、「あらかじめ定められた契約期間が満了した時点で、更新されることなく確実に契約が終了する(必ず退去しなければならない)」という特殊な賃貸借契約のスタイルのことです。

2000年に施行された「借地借家法」の改正によって導入された新しい仕組みで、貸主・借主双方にとって従来の普通借家とは大きく異なる特徴を持っています。

定期借家契約の主な特徴・ルール

  1. 契約期間の満了とともに終了(更新がない):

    • 普通借家契約のような「自動更新」や「正当事由がないと更新を断れない」というルールが適用されません。期間が来たら契約は完全に終了するため、原則として借主は退去する必要があります(※貸主・借主双方が合意すれば、新たに再契約を結んで住み続けることは可能です)。

  2. 書面による契約と事前の説明が必須:

    • 契約を結ぶ際、口頭や通常の契約書だけでは認められません。必ず「契約の更新がなく、期間満了で終了する」旨を記載した書面を事前に交付し、説明を行うことが法律上の厳格な義務となっています。

  3. 期間の制限がない(1年未満も可能):

    • 普通借家契約では「1年以上」という制限がありますが、定期借家契約であれば「数ヶ月だけ」「1年未満」といった柔軟な期間設定も可能です。

なぜこの仕組み(定期借家)が使われるのか?

貸主側にとっても借主側にとっても、明確なメリットと目的があって選ばれます。

  • 貸主(オーナー)側のメリット:

    • 「転勤の期間中(3年間だけ)自宅を貸し、戻ってきたら必ず自分たちが住みたい」

    • 「不良入居者や家賃滞納リスクがある相手であっても、期間が来れば確実に退去してもらえる」

    • そのため、通常の普通借家よりも少し家賃を安く設定して、優良な借主を募るケースもあります。

  • 借主側のメリット:

    • 一時的な利用(単身赴任や建て替え中の仮住まいなど)に最適です。

    • 周囲に迷惑をかけるようなトラブルメーカーの入居者がいないことが担保されやすいため、安心な環境で一定期間暮らすことができます。

    当社では埼玉県さいたま市を中心に新築の仲介手数料無料さらに最大100万円キャッシュバックでご紹介しています。

365日24時間 年中無休お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください