契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)とは、売買した目的物(不動産や商品など)が、「契約の内容と合致していない(=不適合がある)」場合に、売主が買主に対して負わなければならない責任のことです。
以前は「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれていましたが、2020年(令和2年)4月の民法改正により、現在の名称に変更されました。
不動産の売買において、マイホームや土地を購入した後に大きなトラブルを防ぐための、非常に重要な法律上の仕組みです。
1. 「契約不適合」とは具体的にどんな状態か?
単に古いだけでなく、「契約書に書かれていた条件や、前提とされていた品質・数量・内容と違っている」状態を指します。
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種類の不適合(違うものが届いた・違うものだった):
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品質の不適合(隠れた欠陥があった):
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数量の不適合(量が足りない):
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例:パンフレットや契約書では「土地の面積が100坪」と記載されていたが、実際に測ってみたら90坪しかなかった。
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2. 契約不適合が見つかったとき、買主が売主に請求できること
もし購入した不動産に契約不適合が見つかった場合、買主は売主に対して以下の4つの権利(請求)を行使できます。
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追完請求(ついかんせいきゅう):
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「直してほしい」「足りない分を補ってほしい」と修補を求める権利。
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代金減額請求(だいきんげんがくせいきゅう):
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直せない場合や、直してもらうのが難しい場合に、「価値が下がった分だけ代金を安くしてほしい」と求める権利。
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契約解除:
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損害賠償請求:
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不適合によって被った損害(修繕費用や引っ越し費用など)について、金銭的な賠償を求める権利。
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3. 不動産売買における重要な注意点
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期間の制限(通知する期限): 買主は、契約不適合を見つけたら「不適合を知ってから〇ヶ月以内(または〇年以内)に売主に通知しなければならない」というルールがあります。
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※民法上の原則では「知った時から1年以内」に売主に伝える必要があります。
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「免責」の特約(特に中古住宅の場合): 個人間の中古住宅の売買などでは、売主の負担を軽くするために、契約書に「売主は契約不適合責任を負わない(免責とする)」という特約がつけられることがあります(「現状有姿売買」など)。
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新築住宅の場合: 新築の注文住宅や新築分譲住宅の場合は、法律(品確法)により、家の構造上主要な部分や雨漏りを防ぐ部分について、引き渡しから「10年間」は必ず契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負うことが義務付けられており、免責にすることはできません。
