原状回復

原状回復(げんじょうかいふく)とは、アパートやマンション、テナントなどの賃貸物件を退去する際、「部屋を借りたときの状態に戻すこと」、あるいはそのための修繕やクリーニング作業のことです。

「借りたときのピカピカの状態に全額自腹で戻さなければならない」と誤解されがちですが、法律やガイドラインでは厳密なルールが定められています。

1. 原状回復の費用は「どちらが負担するのか?」

退去時のトラブルを防ぐため、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、以下のように責任の範囲が明確に分けられています。

  • ① 貸主(大家さん)の負担になるもの(経年劣化・通常損耗):

    • 普通に生活していて自然にできたもの(日焼けによる壁紙の変色、家具を置いていた床の凹み、古くなった給湯器の交換など)。

    • これらは、毎月支払う家賃の中に本来含まれている経費とみなされるため、原則として借主が費用を払う必要はありません。

  • ② 借主(入居者)の負担になるもの(故意・過失・善管注意義務違反):

    • 入居者の不注意や手入れ不足でできた傷や汚れ(タバコのヤニによる壁の黄ばみ・臭い、ペットによる柱の傷、掃除をサボって発生させたカビ・水漏れなど)。

    • これらは借主の責任となるため、退去時の敷金から差し引かれたり、追加で請求されたりします。

2. 不動産取引における「敷金(しききん)」との関係

原状回復の清算は、入居時に預けた「敷金」の返還額を決めるときに直接関わってきます。

  • 退去時に部屋をチェックし、借主負担の修繕箇所(故意・過失によるもの)があれば敷金から差し引かれ、残ったお金が返ってきます。

  • 逆に、修繕費が敷金を上回った場合は、追加で請求されることがあります。

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