原状回復(げんじょうかいふく)とは、アパートやマンション、テナントなどの賃貸物件を退去する際、「部屋を借りたときの状態に戻すこと」、あるいはそのための修繕やクリーニング作業のことです。
「借りたときのピカピカの状態に全額自腹で戻さなければならない」と誤解されがちですが、法律やガイドラインでは厳密なルールが定められています。
1. 原状回復の費用は「どちらが負担するのか?」
退去時のトラブルを防ぐため、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、以下のように責任の範囲が明確に分けられています。
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① 貸主(大家さん)の負担になるもの(経年劣化・通常損耗):
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普通に生活していて自然にできたもの(日焼けによる壁紙の変色、家具を置いていた床の凹み、古くなった給湯器の交換など)。
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これらは、毎月支払う家賃の中に本来含まれている経費とみなされるため、原則として借主が費用を払う必要はありません。
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2. 不動産取引における「敷金(しききん)」との関係
原状回復の清算は、入居時に預けた「敷金」の返還額を決めるときに直接関わってきます。
