敷金とは、賃貸物件(アパートやマンション、テナントなど)を借りるときに、「将来発生するかもしれない家賃の滞納や、退去時の部屋の修繕費用(原状回復費)などに備えて、あらかじめ貸主(大家さん)に預けておく担保金(デポジット)」のことです。
「家賃の未払いや傷・汚れをカバーするための、一時的な預かり金」という性質を持っています。
1. 敷金の大きな特徴と仕組み
法律上(民法)でもそのルールが明確化されており、賃貸借契約において非常にトラブルになりやすいポイントでもあります。
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あくまで「預かり金」なので返ってくる: 家賃の滞納がなく、退去時に部屋を綺麗に使っていて修繕が必要ない場合、原則として全額そのまま手元に戻ってくる(返還される)お金です。
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退去時の精算(原状回復): 退去する際、壁紙の汚れや設備の破損など「借主の責任(故意・過失・通常を超える使い方)」で傷んだ部分の修理代が、この敷金から差し引かれます。差し引いた残りが返金され、逆に足りない場合は追加で請求されることになります。
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関西の「敷引き(しきびき)」文化に注意: 地域によっては(特に関西圏など)、契約時に「敷金の〇ヶ月分は、退去時に返さないものとする(償却する)」という特約が最初から組まれているケースがあり、これを「敷引き」や「保証金」と呼びます。
2. 礼金(れいきん)との決定的な違い
よくセットで語られる「礼金」とは、意味が全く異なります。
