代金減額請求

⚖️ 代金減額請求(だいきんげんがくせいきゅう)とは

購入した新築住宅などに契約内容と異なる不具合(契約不適合)が見つかった際、売主に対してその不具合の程度に応じて購入代金の減額を求めることができる、民法で定められた買い手の重要な法的権利のことです。

マイホームとして新築一戸建てや分譲住宅を購入される際、引き渡された物件に図面と異なる仕様や予期せぬ欠陥(瑕疵)が見つかった場合に備えて知っておきたいのがこの「代金減額請求」です。2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」という概念が「契約不適合責任」へと整理され、買い手が取れる救済手段(追完請求、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求)の一つとして明確に位置づけられました。

代金減額請求ができる条件と利用の流れ

分譲住宅や新築一戸建てを選ぶ際、万が一のトラブルに備えて次のような仕組みや要件を把握しておきましょう。

  • まずは「追完請求(修補請求)」が優先される原則: 代金減額をいきなり請求できるわけではなく、原則としてまずは売主に「直してもらう(追完請求・補修)」ことを求め、売主がそれに応じない場合などに例外的に減額を請求できる仕組みになっています。
  • 契約不適合(種類・品質・数量の不一致): 引き渡された住宅が契約内容と種類、品質、数量に関して適合していない場合(例:耐震性能が図面と異なる、雨漏りや重大な施工不良があるなど)が対象となります。
  • 通知期間の制限(権利行使の期限): 不具合を発見した後、一定の期間内(通常は不具合を知った時から1年以内など)に売主へ通知しなければ権利が消滅してしまうため、早めの確認と連絡が不可欠です。

現地見学や契約の際にチェックしたいポイント

図面やパンフレットだけでなく、実際に契約を締結する前や内覧会の際には次のようなポイントに目を向けてみましょう。

  • 売買契約書の「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」の条項確認: 民法の規定に対して、売主側がどのような保証期間や免責事項を定めているか(新築の場合は法律で構造や防水の10年保証が義務付けられています)。
  • 内覧会での徹底的なチェックと記録: 引き渡し前の内覧会でキズや不具合をしっかり確認し、記録に残しておくことで、後々のトラブルや修繕の話し合いをスムーズに進めることができます。

マイホーム選びにおける視点

埼玉県内で新築一戸建てや分譲住宅を探す際は、デザインや価格だけでなく、「万が一の契約不適合や不具合に対して、法律上の権利(代金減額請求や修補請求など)や保証がしっかりと守られている信頼できる売主・物件か」に注目して選ぶことで、入居後も安心して納得のいく理想の新生活を実現することができます。

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