賃借人

賃借人(ちんしゃくにん)とは、お金を支払って、他人のマンション、アパート、戸建て、土地などの不動産を「借りる側(入居者・テナント)」のことです。

先ほど登場した「賃貸人(大家さん)」の対義語であり、賃貸借契約を結ぶもう一人の当事者です。

賃借人の主な権利と義務

法律(借地借家法や民法)によって手厚く守られている一方で、物件を借りる人としての責任もきちんと定められています。

1. 主な権利

  • 使用収益権(しようしゅうえきけん): その家や部屋に住み、法律や契約の範囲内で自由かつ安全に利用する権利。

  • 強力な法的保護(借地借家法): 普通借家契約の場合、正当な理由がない限り、大家さん側から一方的に「出ていってほしい」と言われることはありません。生活の基盤がしっかりと守られています。

2. 主な義務

  • 家賃(賃料)を支払う義務: 毎月決められた期日までに、約束した家賃を支払うこと。

  • 善管注意義務(ぜんかんちゅうぎゅうむ): 「善良な管理者としての注意義務」の略で、「自分の持ち物のように大切に物件を扱い、綺麗に使う」という法律上の大きな責任です(放置して部屋を傷めたり、わざと壊したりしてはいけません)。

  • 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ): 退去する際、自分の故意や過失、不注意によって傷つけたり汚したりした部分を、元に戻す(または費用を負担する)義務があります。

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