賃借人(ちんしゃくにん)とは、お金を支払って、他人のマンション、アパート、戸建て、土地などの不動産を「借りる側(入居者・テナント)」のことです。
先ほど登場した「賃貸人(大家さん)」の対義語であり、賃貸借契約を結ぶもう一人の当事者です。
賃借人の主な権利と義務
法律(借地借家法や民法)によって手厚く守られている一方で、物件を借りる人としての責任もきちんと定められています。
1. 主な権利
2. 主な義務
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家賃(賃料)を支払う義務: 毎月決められた期日までに、約束した家賃を支払うこと。
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善管注意義務(ぜんかんちゅうぎゅうむ): 「善良な管理者としての注意義務」の略で、「自分の持ち物のように大切に物件を扱い、綺麗に使う」という法律上の大きな責任です(放置して部屋を傷めたり、わざと壊したりしてはいけません)。
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原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ): 退去する際、自分の故意や過失、不注意によって傷つけたり汚したりした部分を、元に戻す(または費用を負担する)義務があります。
